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市税の滞納と延滞金について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年1月4日掲載

滞納

市税は定められた納期限までに、納税者自身が自主的に納税をする「自主納税」が本来の姿とされています。納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。滞納になると、納期限までに納めた人との公平を保つため、本来の税額のほかに、「延滞金」もあわせて納めていただくことになります。

延滞金

延滞金は納期限の翌日から1ヵ月を経過するまでの期間は年率7.3%(税額1,000円に対して1日あたり0.2円の割合)、それ以後は年率14.6%(税額1,000円に対して1日あたりの0.4円の割合)で課せられます。ただし、特例措置が設けられており、実際の年率は下記の適用割合表をご参照ください。

適用割合表

年月日

納期限の翌日から1ヵ月までの年率 納期限の翌日から1ヵ月を経過した日から納付日までの年率

~平成11年12月31日

7.3% 14.6%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 4.5% 14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 4.1% 14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 4.4% 14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 4.7% 14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 4.5% 14.6%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 4.3% 14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 2.9%

9.2%

平成27年1月1日~平成28年12月31日

2.8%

9.1%

平成29年1月1日~平成29年12月31日

2.7%

9.0%

平成30年1月1日~令和2年12月31日

2.6%

8.9%

令和3年1月1日~令和3年12月31日

2.5% 8.8%
令和4年1月1日~令和6年12月31日 2.4% 8.7%

計算式    延滞金=(税額【注】×A/365×適用割合表%)+(税額【注】×B/365×適用割合表%)

A=納期限の翌日から1ヵ月を経過するまでの期間→適用される利率・・・適用割合表参照
B=それ以後の期間→適用される利率・・・適用割合表参照

【注】延滞金の対象となっている税額が2,000円未満の場合はその全額を、2,000円以上の場合は1,000円未満端数を切り捨てます。

なお、計算の結果、延滞金が1,000円未満の場合はその全額を、1,000円以上の場合は100円未満端数を切り捨てます。

このように延滞金を計算するときの利率は銀行預金などの利息よりもかなり高いものとなっており、たとえ、うっかり忘れていただけであっても、納期限に間に合わなければ、延滞金は課されます。


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