本文
太陽光発電設備の申告・課税標準の特例について
家屋の屋根、庭、構築物、事業所、農地等の場所へ設置した太陽光パネル等の太陽光発電設備は、固定資産税の課税対象となり、償却資産として市への申告が必要となる場合があります。
下表【1】及び【2】をご確認の上、申告が必要となる場合は、償却資産の申告を行ってください。
償却資産は、課税標準の合計額が150万円未満の場合は課税されませんが、その場合でも申告は必要となります。
なお、申告用紙が無い方は、管理・償却資産担当までご連絡をくださるか、下記のリンク先からダウンロードしてください。
リンク先➡「償却資産の概要」の償却資産の申告について
また、一定の条件を満たした場合は、固定資産税(償却資産)の軽減が適用されますので、下表【3】の記載内容も合わせてご覧ください。
【1】償却資産の申告が必要となる場合
設置者 |
太陽光発電設備の設置内容 |
---|---|
個人 (住宅用) |
家屋の屋根等に売電する目的で設置した太陽光発電設備(発電出力が10Kw以上)。 売電する為の事業用資産となり、償却資産として申告の対象となります。 ※発電出力が10Kw未満となる太陽光発電設備は、申告の対象外となります。 |
個人 (事業用) |
家屋や構築物、事業場、又は農地等に設置した太陽光発電設備。 事業用の資産となる為、発電出力量や売電の有無にかかわらず、償却資産として申告の対象となります。 |
法 人 |
【2】太陽光発電設備における家屋と償却資産の区分
設置方法 |
太陽光発電設備 |
|||||
太陽光 パネル |
架台 (レール) |
接続 ユニット |
パワー コンディショナー |
表示 ユニット |
電力 量計等 |
|
家屋に一体の建材 (屋根材等)として設置 |
家屋 |
家屋 |
償却 資産 |
償却 資産 |
償却 資産 |
償却 資産 |
架台に乗せて屋根に設置 |
償却 資産 |
償却 資産 |
償却 資産 |
償却 資産 |
償却 資産 |
償却 資産 |
家屋以外の場所に設置 |
償却 資産 |
償却 資産 |
償却 資産 |
償却 資産 |
償却 資産 |
償却 資産 |
※表中で「家屋」と表示している設備は家屋として評価の対象になる為、申告は不要です。
※表中で「償却資産」と表示している設備は償却資産に該当する為、申告が必要となります。
【3】太陽光発電設備に係る課税標準の特例について
取得時期 |
平成24年5月29日 ~ 平成28年3月31日 |
平成28年4月1日 ~ 平成30年3月31日 |
平成30年4月1日 ~ 令和2年3月31日 |
令和2年4月1日 ~ 令和4年3月31日 |
---|---|---|---|---|
対象設備 | 固定価格買取制度の認定を受けて取得された発電設備で売電をしているもの(発電出力10kw以上) |
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得された発電設備で売電をしていないもの(発電出力10kw以上) ただし、固定価格買取制度の認定を受けて取得された発電設備は対象外。 |
||
特例割合 | 2/3 |
・発電出力1,000kw未満のもの 2/3 ・発電出力1,000kw以上のもの 3/4 |
||
適用期間 | 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限る | |||
必要書類 |
・償却資産に係る特例適用申告書(管理・償却資産担当から取り寄せ、もしくは下記よりダウンロード) |
|||
・経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し ・電気事業者が発行する「電力受給契約に関するお知らせ」や「特定契約書」等の写し |
・一般社団法人 環境共創イニシアチブが発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し | |||
耐用年数 | 17年(耐用年数省令別表第2「31電気業用設備」-「その他の設備」-「主として金属製のもの」) | |||
根拠法令 |
旧地方税法附則 第15条第33項 |
旧地方税法附則 第15条第32項 |
旧地方税法附則 第15条第33項 |
地方税法附則 第15条第27項 |
申請方法
「償却資産に係る特例適用申告書」に必要事項を記入し、前述の必要書類を添付して窓口へ持参または郵送にて申請してください。