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罹災証明書・罹災届出申請兼証明書について
地震や台風などの自然災害によって住家等に被害を受けた際に、保険金等請求の手続きや公的支援の手続きのために、市が発行する証明書が必要になる場合があります。このような場合に、市では「罹災証明書」または「罹災届出申請兼証明書」を発行します。
申請から交付までの流れ
被災者(市民) → 申請受付(窓口・郵送) → 被災家屋調査等 → 被災状況の判定処理 → 証明書郵送
●罹災証明書
罹災証明書は、住家等について、市が現地調査等により、災害による罹災の事実を確認することができた場合に、その被害を証明するものです。
【申請に必要なもの】
・罹災証明交付申請書
・罹災状況が確認できる写真(プリントアウトしたもの)【※1】
・申請者本人の確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
郵送申請される方は、「罹災証明交付申請書」「罹災状況が確認できる写真」と併せて、運転免許証やマイナンバーカード等、本人確認できるもののコピーも同封願います。
※代理人(市内同居親族を除く)による申請の場合は、委任状と代理申請者本人の確認ができる書類が必要です。
家屋の被害認定調査の自己判定方式の実施
申請者が、住家等の被害を「準半壊に至らない(10%未満)」と判断され、「一部損壊」で了解される場合は、現地調査を行わず、写真を元に罹災証明書を発行します。
【申請に必要なもの】
・罹災証明交付申請書
・罹災状況が確認できる写真(プリントアウトしたもの)【※1】
・申請者本人の確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
郵送申請される方は、「罹災証明交付申請書」「罹災状況が確認できる写真」と併せて、運転免許証やマイナンバーカード等、本人確認できるもののコピーも同封願います。
※代理人(市内同居親族を除く)による申請の場合は、委任状と代理申請者本人の確認ができる書類が必要です。
●罹災届出申請兼証明書
罹災届出申請兼証明書は、住家等に付随する門柱、門扉などの外構、また自動車、家財道具などの動産について、被害を受けた事実を市長に届け出たことを証明するものです。
【申請に必要なもの】
・罹災届出申請兼証明書
・被災状況が確認できる写真(プリントアウトしたもの)【※1】
・申請者本人の確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
郵送申請される方は、「罹災届出申請兼証明書」「被災状況が確認できる写真」と併せて、運転免許証やマイナンバーカード等、本人確認できるもののコピーも同封願います。
※代理人(市内同居親族を除く)による申請の場合は、委任状と代理申請者本人の確認ができる書類が必要です。
【※1】撮影上の留意点
被害箇所はもれなく撮影するよう留意して下さい。
1.建物の全景写真は可能な限り周囲4面を撮影
2.室内を撮影する場合、被災した箇所がわかる写真を撮影
(例:内壁の剥がれた箇所、床の腐敗箇所等)
3.写真は返却できません。
申請書等の様式
罹災証明交付申請書【記入例】 [PDFファイル/536KB]
罹災届出申請兼証明書【記入例】 [PDFファイル/454KB]
判定基準
被災による判定基準等の詳細は、下記内閣府ホームページをご参照下さい。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html
提出期限
原則として災害を受けた日の翌日から60日以内
申請受付窓口
市役所旧館2階 固定資産税課(郵送受付可)
※罹災後の罹災証明書窓口交付申請業務は、多数の方の申請が見込まれます。今般の新型コロナウイルス感染症により、窓口での申請受付に関して密を避けるため、できるだけ郵送での申請をお願いします。
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受付時間
平日午前9時から午後5時30分まで