本文
固定資産税(償却資産)の軽減措置等
地方税法及び条例の規定により固定資産税が軽減される場合があります。
下記に掲げる項目に該当する資産を所有されている方は、必要書類を添えて窓口への持参または郵送にて申告(申請)してください。
申告書(申請書)、添付書類等の詳細については、管理・償却資産担当までお問い合わせください。
非課税
地方税法第348条及び地方税法附則第14条の規定に該当する資産については、固定資産税が非課税となります。
条項(地方税法) | 対象資産 | |
---|---|---|
第348条第2項第3号 | 宗教法人がその本来の用に供する境内地の固定資産 | |
第348条第2項第5号 | 公共の用に供する道路 | |
第348条第2項第9号 | 学校法人等が設置する保育・教育用の固定資産 | |
第 3 4 8 条 第 2 項 |
第10号 | 社会福祉法人が保護施設の用に供する固定資産 |
第10号の2 | 社会福祉法人等が小規模保育事業の用に供する固定資産 | |
第10号の3 | 社会福祉法人等が児童福祉施設の用に供する固定資産 | |
第10号の4 | 学校法人、社会福祉法人等が認定こども園の用に供する固定資産 | |
第10号の5 | 社会福祉法人等が老人福祉施設の用に供する固定資産 | |
第10号の6 | 社会福祉法人が障害者支援施設の用に供する固定資産 | |
第10号の7 | 社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供する固定資産 | |
第10号の9 | 包括的支援事業の委託を受けた者が事業の用に供する固定資産 | |
第348条第2項第12号 | 公益社団法人等が学術研究の用に供する固定資産 |
提出書類
1.償却資産非課税・特例申告書(管理・償却資産担当より取り寄せ、もしくは下記よりダウンロード)
償却資産非課税・特例申告書 [Excelファイル/19KB]
2.非課税に該当することが確認できる書類(不明な場合は、管理・償却資産担当までお問い合わせください)
課税標準の特例
地方税法第349条の3及び地方税法附則第15条、第15条の2、第15条の3の規定に該当する資産については、固定資産税が軽減されます。
条項(地方税法) | 対象資産 | 特例率 | |
---|---|---|---|
第349条の3第2項 |
一般ガス事業者及び簡易ガス事業者が新設した ガスの製造及び供給の用に供する固定資産 |
最初の5年間1/3 その後5年間2/3 |
|
第349条の3第5項 | 内航船舶 | 1/2 | |
附 則 第 15 条 第 2 項 |
第1号 | 汚水又は廃液の処理施設 | 1/2 |
第2号 | ごみ処理施設 | 1/2 | |
第3号 | 一般廃棄物の最終処分場 | 2/3 | |
第4号 | 産業廃棄物処理施設 | 1/2・1/3 | |
第5号 | 公共下水道の使用者が設置した除害施設 | 3/4 | |
附 則 第 15 条 第 27 項 |
第1号 |
再生可能エネルギー発電設備 (太陽光:1,000kw未満) (風力:20kw以上) (地熱:1,000kw未満) (バイオマス:2万kw未満) |
最初の3年間 |
第2号 |
再生可能エネルギー発電設備 (太陽光・風力:前号の第1号に掲げるもの以外) (水力:5,000kw以上) |
最初の3年間 3/4 |
|
第3号 |
再生可能エネルギー発電設備 (水力:前号の第2号に掲げるもの以外) (地熱:前号の第1号に掲げるもの以外) (バイオマス:1万kw未満) |
最初の3年間 1/2 |
|
附則第64条 | 中小企業者等が認定先端設備等導入計画に従って新規取得した設備 | 最初の3年間ゼロ |
太陽光発電設備を設置した(される)方へ
提出書類
1.償却資産非課税・特例申告書(管理・償却資産担当より取り寄せ、もしくは下記よりダウンロード)
償却資産非課税・特例申告書 [Excelファイル/19KB]
2.特例に該当することが確認できる書類(不明な場合は、管理・償却資産担当までお問い合わせください)
減免
岸和田市市税条例第77条及び岸和田市市税条例施行規則第7条の規定に該当する資産については、固定資産税が減額・免除されます。
ただし、申請の時期によっては、減額・免除される税額が変わったり、減免・免除を受けられなくなる場合があります。
対象資産 |
---|
公益社団法人又は公益財団法人が直接の用に供する償却資産(有料で借り受けて使用するものを除く) |
特定非営利活動促進法第2条第2項の法人が直接の用に供する償却資産(有料で借り受けて使用するものを除く) |
公衆浴場法第1条に規定する公衆浴場の用に供する償却資産 |
火災等により滅失又は甚大な損害を受けた償却資産 |
提出書類
- 固定資産税(償却資産)減免申請書(管理・償却資産担当より取り寄せ)
- 減免に該当することが確認できる書類(不明な場合は、管理・償却資産担当までお問い合わせください)