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税額控除

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年2月24日掲載

このページの内容は、令和4年度の住民税を基準に作成しています。

税額控除とは

税額控除とは、課税所得金額のそれぞれに税率を適用して求めた算出所得割の合計額から差し引くことのできる金額をいいます。

複数の税額控除がある場合は、下表の「控除順」で控除します。

No. 税額控除の種類 内容 控除順
1 調整控除 税源移譲による不利益を生じさせないようにするため 1
2 配当控除 総合課税となる一定の配当所得がある場合 2
3 住宅借入金等特別税額控除 所得税の住宅借入金等特別税額控除を受けている方で、一定の要件を満たす場合 3
4 寄附金税額控除 都道府県、市区町村や特定の団体に寄附した場合 4
5 外国税額控除 外国で得た所得について、その国の所得税等を納めているとき、国際間の二重課税を調整するため 5
6 配当割額の控除 配当所得を申告した場合、源泉徴収されている「配当割」額を控除する 6
7 株式等譲渡割額の控除 上場株式等譲渡所得を申告した場合、源泉徴収されている「株式等譲渡所得割」額を控除する

1.調整控除

平成19年度の国税から地方税への税源委譲に伴い、所得税と個人住民税の差額に起因する負担調整のための控除を「調整控除」といいます。調整控除は合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者が対象となり、申告の必要はありません。

調整控除のあらまし

平成19年度から、国の税源移譲により所得税の税率が下がり、住民税の税率が上がりました。

所得税と住民税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。したがって同じ収入金額でも、住民税の課税所得は、所得税よりも多くなっていますので、住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
そこで、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないようにしています。

【調整控除の算出式】

合計課税所得金額 算出方法
200万円以下の場合 (人的控除額の差の合計額か個人住民税の合計課税所得金額のいずれか小さい額)×5%
200万円を超える場合 {人的控除額の差の合計額―(合計課税所得金額―200万円)}×5%
この金額が2,500円未満の場合は2,500円

人的控除額の差一覧

人的控除の種類 納税義務者の合計所得金額 人的控除の差
配偶者控除 一般 900万円以下 5万円
900万円超950万円以下 4万円
950万円超1,000万円以下 2万円
老人 900万円以下 10万円
900万円超950万円以下 6万円
950万円超1,000万円以下 3万円
配偶者特別控除 配偶者の
合計所得金額
48万円超
50万円未満
900万円以下 5万円
900万円超950万円以下 4万円
950万円超1,000万円以下 2万円
50万円以上
55万円未満
900万円以下 3万円
900万円超950万円以下 2万円
950万円超1,000万円以下 1万円
55万円以上   適用無し
扶養控除 一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親等 13万円
障害者控除 (その他の)障害者 1万円
特別障害者 10万円
同居特別障害者 22万円
ひとり親控除 5万円
1万円
寡婦控除 1万円
勤労学生控除 1万円
基礎控除 合計所得金額 2,400万円以下 5万円
2,400万円超2,450万円以下 5万円
2,450万円超2,500万円以下 5万円

2.配当控除

住民税法人税割と住民税所得割との二重課税を調整するため、総所得金額中に対象の配当所得がある場合に、住民税所得割から一定の金額を控除することができます。申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。

  【1】課税総所得金額が1,000万円以下の部分に含まれる配当所得
【2】課税総所得金額が1,000万円超の部分に含まれる配当所得
(課税総所得金額-1,000万円)
市民税 府民税 市民税 府民税
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配および特定株式投資信託の収益の分配 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
特定株式投資信託以外証券投資信託(外貨建等証券投資信託を除く。)の収益の分配 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

(計算例)課税総所得金額が1,300万円、うち配当所得が400万円の場合
【2】:課税総所得金額1,300万円-1,000万円=300万円
【1】:配当所得400万円-【2】300万円=100万円となります。
配当控除額は、【1】【2】に上表のそれぞれの税率を乗じて算出した額の合計額となります。

次に掲げるものは対象となりません。

  • 剰余金の配当のうち投資法人からの配当等、法人課税信託のうち特定目的信託からの収益の分配、法人課税信託のうち適格機関投資家私募からの配当等
  • 利益の配当のうち特定目的会社からの配当等
  • 証券投資信託のうち特定外貨建等証券投資信託の収益の分配

 

3.住宅借入金等特別税額控除

所得税の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という。)の適用を受けていて、以下の要件を満たす場合、当該年分の所得税から控除しきれなかった額を、翌年度分の住民税所得割から控除することができます。

入居年月 住民税の税額控除適用期間 消費税 住民税からの控除額 その他の要件
平成22年1月~平成26年3月 平成22年度から令和6年度(最長10年間)   次の1または2のいずれか少ない額
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
2.【所得税の課税総所得金額】×5%(上限97,500円)
床面積が50平方メートル以上
平成26年4月~令和3年12月 平成27年度から令和13年度(最長10年間) 8%で購入 次の1または2のいずれか少ない額
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
2.【所得税の課税総所得金額】×7%(上限136,500円)
床面積が50平方メートル以上
8%でも10%でもない税率で購入 次の1または2のいずれか少ない額
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
2.【所得税の課税総所得金額】×5%(上限97,500円)
床面積が50平方メートル以上
令和元年10月~令和2年12月 令和2年度から令和15年度(最長13年間) 10%で購入 次の1または2のいずれか少ない額
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
2.【所得税の課税総所得金額】×7%(上限136,500円)
(注)11年目以降の3年間、住宅ローン控除は、次のいずれか少ない額
1.取得等対価の2%の3分の1
2.住宅借入金等の年末残高の1%
床面積が50平方メートル以上
令和3年1月~令和4年12月 令和4年度から令和17年度(最長13年間) 10%で購入 次の1または2のいずれか少ない額
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
2.【所得税の課税総所得金額】×7%(上限136,500円)
(注)11年目以降の3年間、住宅ローン控除は、次のいずれか少ない額
1.取得等対価の2%の3分の1
2.住宅借入金等の年末残高の1%
合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積が40平方メートル以上。合計所得金額が1,000万円を超える場合は床面積が50平方メートル以上
注文住宅は令和2年10月1日~令和3年9月30日の間に、分譲住宅等は令和2年12月1日~令和3年11月30日の間に契約

 

手続き等

1年目は、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。
2年目以降、給与所得のみの方で勤務先で年末調整を行っている場合、ご本人の手続きや申告の必要はありません。
ただし、年末調整を行っていない方や他の控除を追加する必要のある方、給与所得以外の所得がある方は税務署で確定申告を行ってください

4.寄附金税額控除

都道府県、市区町村や特定の団体に寄附した場合に、寄附した年の翌年度に課税される住民税の所得割額から控除することができます。

寄附金の種類・寄附先等 控除額
総務大臣が指定する「ふるさと納税に係る指定制度」により、指定を受けている地方団体に対する寄附金
(注)指定を受けている地方団体は下記関連ページの総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税トピックス一覧」をご確認ください。
ふるさと納税 次の1.基本控除と2.特例控除の合計額
1.(寄附金額-2,000円)×10%
2.(寄附金額-2,000円)×{100%-10%-(所得税率(%)×1.021)}
(注)2.特例控除額は、調整控除後の住民税所得割額の20%を上限とします。
日本赤十字社大阪府支部、大阪府共同募金会、総務大臣が指定する「ふるさと納税に係る指定制度」により、指定を受けていない地方団体に対する寄附金     (寄附金額-2,000円)×10%
大阪府が条例で指定する団体に対する寄附金 地方税法第37条の2第1項第3号および第4号に基づき、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として大阪府が条例で指定した団体 (寄附金額-2,000円)×4%
岸和田市が条例で指定する団体に対する寄附金 地方税法第37条の2第1項第3号および第4号に基づき、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として岸和田市が条例で指定した団体 (寄附金額-2,000円)×10%

※ 大阪府・岸和田市のどちらか一方の条例で指定されている団体に寄附した場合は、指定されている一方の税額でのみ控除の対象となります。

※ 上の表内の(寄附金額-2,000円)については、総所得金額等の30%のほうが低ければそちらを採用します(ふるさと納税の特例控除分を除く。)。

 

ふるさと納税制度

総務大臣が指定する「ふるさと納税に係る指定制度」により、指定を受けている地方団体に寄附をした場合に所得税と個人住民税の控除が受けられます。

<ふるさと納税のイメージ(他の寄附金がない場合)>

ふるさと納税制度図解

 

 【所得税率】 ※

市・府民税の課税総所得金額
 - 所得税との人的控除差の合計額
所得税率
~1,950,000円 5%
1,950,001円~3,300,000円 10%
3,300,001円~6,950,000円 20%
6,950,001円~9,000,000円 23%
9,000,001円~18,000,000円 33%
18,000,001~40,000,000円 40%
40,000,001円~ 45%

※ 上表の所得税率は、寄付金税額控除額を算出する際に適用されます。通常の所得税における税率とは異なる場合があります。

所得税との人的控除の差一覧表

 

寄附金税額控除に係る申告の特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)

平成27年4月1日以降に行うふるさと納税(寄附金)について、下記の要件すべてに該当する場合には、寄附者が寄附先(自治体)へ申請し、その旨を寄附先自治体が住所地の市町村へ通知することで、確定申告書を提出しなくても、所得税と個人住民税の軽減額が、寄附者の住所地での翌年度分の個人住民税の税額からまとめて軽減されます。

  1. 寄附をした年分の所得税について確定申告書を提出する義務がないと見込まれる人、または給与収入が2千万円以下であって確定申告書の提出を要しないと見込まれる人
  2. ふるさと納税についての寄附金控除以外を受ける目的以外に、寄附翌年度の個人住民税について申告書の提出を要しないと見込まれる人
  3. 申告特例の求めを行う地方団体の数が5以下であると見込まれる人

※ ワンストップ特例制度にてふるさと納税をした方が確定申告をする場合は、ワンストップ特例制度の適用が無効となりますのでご注意ください。確定申告の際には、忘れず寄附金控除を受けてください。

制度の利用や手続きに関しては、寄附先自治体へお問い合わせください。

ふるさと納税の寄附金限度額を調べる

ふるさと納税の寄附金限度額のめやすは「税額試算システム」に収入や該当する控除を入力することで試算できます。

税額試算システムはこちら

システムを利用しない場合は下記の例を参考にしてださい。

サラリーマンのAさん(45歳)の例

 給与収入額6,600,000円

 社会保険料支払額 786,500円

 新生命保険料支払額 120,000円

 同居している父親(73歳 身体障害者手帳1級を所持)を扶養

 

 【所得金額の計算】

 給与所得控除額 6,600,000円×20%+440,000円=1,760,000円

 給与所得 6,600,000-1,760,000円=4,840,000円 … (ア)

 

 【所得控除額の計算】

 社会保険料控除786,500円+生命保険料控除28,000円+同居老親等扶養控除450,000円+同居特別障害者控除額530,000円+基礎控除額430,000円

 =2,224,500円 … (イ)

 

 【課税所得金額の計算】

 (ア)-(イ)=2,615,500円 → 2,615,000円(千円未満切り捨て)

 

 【調整控除前の所得金額】

 ・市民税 2,615,000円×6%=156,900円

 ・府民税 2,615,000円×4%=104,600円

 

 【調整控除額】

 合計課税所得金額が200万円を超える場合の計算にて算出

 人的控除額の差の合計額=130,000円(同居老親等扶養控除)+220,000円(同居特別障害者控除)+50,000円(基礎控除)=400,000円

 {400,000円-(2,615,000円-2,000,000円)}×5% < 2,500円なので

 ・市民税 2,500円×5分の3=1,500円

 ・府民税 2,500円×5分の2=1,000円

 

  市・府民税の寄附金税額控除における特例控除額は、「調整控除後の所得割額」の2割が限度となっています。つまり「特例控除額=調整控除後の所得割額×20%」のとき、寄附金の限度額となります。

 

上記の場合、特例控除の限度額は…

{(156,900円-1,500円)+(104,600円-1,000円)}×20%=51,800円 です。

 

寄附金を x(エックス) とし

(x-2,000)×(100%-10%-所得税率×1.021)=特例控除の限度額 

となるように、xを求めます。

 

上記の場合

(x-2,000)×(100%-10%-10%×1.021)=51,800円

(x-2,000)×79.79%=51,800円

x=51,800円×100÷79.79+2,000円=66,920円 となります。

約66,000円までの寄附額であれば、自己負担額2,000円を除く全額が所得税と市・府民税にて控除されることになります。

 

ふるさと納税の寄附限度額の計算

寄附限度額 = 「調整控除後の所得割額」×20% ÷ (90%-所得税率×1.021) + 2,000円

 

ご自身のふるさと納税の寄附金限度額については税額試算システムの試算結果や上記の計算式、ふるさと納税に関する各サイト内の試算システム等にて確認してください。市民税課へのお問い合わせはご遠慮ください。

5.外国税額控除

外国で得た所得に対してその国で税を納めている場合に、さらに国内で課税すると二重課税になります。
これを調整するために外国税額を住民税所得割額から差し引くことができます。

外国税額控除図解

控除の方法

所得税において外国税額控除がされた場合に控除しきれない額があるときは、まず府民税から、さらに控除しきれない額があるときは市民税から一定の金額を限度として控除します。

なお、以上によっても控除しきれない場合は、各年の控除余裕額の範囲内で、3年間の繰越控除等が認められています。

また、所得割額を超えるため控除できなかった額(控除未済額)がある場合は、3年間の繰越控除が認められています。

これらの繰越控除(控除未済額を含む。)を受ける際には、各年について連続して確定申告書または住民税の申告書に外国税額控除に関する明細書を添付して提出する必要があります。

6.配当割額控除  7.株式等譲渡所得割額控除

上場株式等の配当所得や源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等については、あらかじめ住民税(配当割額または株式等譲渡所得割額)が徴収され、申告不要とされていますが、確定申告をすることもできます。

申告を行った場合は、配当所得または株式等譲渡所得等は合計所得金額に含められ、所得割により課税されます。その際に、すでに徴収されている配当割額または株式等譲渡所得割額を所得割から控除することができます。また、控除しきれなかった金額があるときは、その控除不足額を還付または充当することとなります。

府民税からの控除額

配当割額または株式等譲渡所得割額に5分の2を乗じて得た金額

市民税からの控除額

配当割額または株式等譲渡所得割額に5分の3を乗じて得た金額


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