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平成30年度以降の市・府民税(住民税)の主な改正点
[平成30年度の改正点]
(1)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
◎セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは
健康の維持促進および疾病の予防として一定の取組を行う個人が、自己もしくは生計を一にする親族に係る特定一般用医薬品等を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)について、同年分の所得控除を受けることができます。本特例は、従前の医療費控除と合わせて適用を受けることはできません。
※特定一般用医薬品等とは、医療用医薬品から薬局等で販売される一般用医薬品に転用された医薬品(スイッチOtc医薬品)をいいます。対象医薬品は約1500品目あり厚生労働省のホームページなどでも確認できます。
特例の適用を受けるための条件
本特例の適用を受けるためには、予防接種、市区町村のがん検診、会社の定期健康診断、特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、健康診査(いわゆる人間ドック等)のいずれかを行っている必要があります。
申告に必要な書類((1)と(2)の両方が必要です)
(1)上記の一定の取組を、申請者が申告対象の1年間(1~12月)に行ったことを明らかにする書類(領収書や結果通知表等)
◆一定の取組を行ったことを明らかにする書類の具体例
・インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。)
・特定健康検査の領収書又は結果通知表(「特定健康検査」という名称又は「保険者名(ご加入の健保組合の名称)」が記載されている必要があります。)
・人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表(「勤
務先(会社等)名称」、「保険者名(ご加入の健保組合の名称)」が記載されている必要があります。)
※取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗り又は切取りなどをした写しで差し支えありません。
※上記の書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組みを行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。
※検診等又は予防接種に要した費用は、セルフメディケーション税制の控除対象にはなりません。
(2)自己もしくは生計を一にする親族の特定一般用医薬品等の購入金額が分かる書類
セルフメディケーション税制の明細書
(詳しくは医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告時における「明細書」の添付義務化について
をご覧ください)
控除額の計算
対象医薬品の購入金額-保険金などの補てん額-12,000円=控除額(限度額88,000円)
適用される期日
平成30年度(平成29年分)から平成34年度(平成33年分)の申告まで
※この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要です。(所得税の確定申告をされた方は、税務署から市役所に申告情報が提供されますので、個人住民税の申告は不要です。)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に関するリンク
セルフメディケーション税制について(厚生労働省ホームページ)
セルフメディケーション税制対象品目一覧(厚生労働省ホームページ)
【チャート】一定の取組の証明方法について(厚生労働省ホームページ)
医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告時における「明細書」の添付義務化
平成29年度の税制改正で、医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれか適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
所得税は平成29年分の確定申告(個人住民税は平成30年度の住民税申告)から適用されます。ただし、平成31年分の確定申告(平成32年度の住民税申告)までについては、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。
明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。税務署長(住民税申告においては市区町村長)から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、当該領収書の提示又は提出をしなければならないこととされました。
※所得税の確定申告をされた方は、税務署から市役所に申告情報が提供されますので、個人住民税の申告は不要です。
明細書様式のダウンロード
・確定申告をする場合
・個人住民税の申告をする場合
医療費控除の明細書(住民税申告用) [PDFファイル/49KB]
セルフメディケーション税制の明細書(住民税申告用) [PDFファイル/36KB]
医療費通知
医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると医療費の明細を記入省略できます。(セルフメディケーション税制除く)ただし、「医療費控除の明細書」の1.医療費通知に関する事項を記入した場合に限ります。医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」などです。
(2)給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限が適用される給与収入および給与所得控除が引き下げられます。
現行 | 平成30年度~ | |
上限額が適用される給与収入 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |