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納税通知書送達後には適用できない所得や控除等について
1.概要
市民税・府民税(以下、「住民税」という。)の税額は、所得税の確定申告書等の提出があった場合、原則として申告された内容を基に算定します。
しかし、一部の事項については「納税通知書が送達される時まで」に申告書が提出された場合に限り税額計算に算入する旨の規定が、地方税法等で定められています。そのため、納税通知書送達後に申告書を提出した場合、所得税とは異なり、住民税の税額計算では算入できず、税額に影響を与えるケースも生じます。
※「納税通知書が送達される時まで」とは、住民税を給与から天引きされている方は会社から特別徴収税額決定通知書が配付される時まで、また住民税を納付書や口座引き落としで納付されている方、住民税が公的年金から天引きされている方は、市役所から当該年度の納税通知書が届くまでとなります。
※所得税の還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができますが、納税通知書送達後の申告であった場合、住民税の税額計算では適用されないものがありますのでご注意ください。
2.納税通知書送達後には適用できない所得や控除等
納税通知書送達後には算入できない所得や控除等は以下の通りです。
所得や控除等の一覧
所得や控除等 | 根拠法 |
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上場株式等に係る特定配当等に係る所得(令和5年度まで) | 法第32条第13項、法第313条第13項(地方税法等の一部を改正する法律(令和4年3月31日法律第1号)による改正前) |
上場株式等に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得(令和5年度まで) | 法第32条第15項、法第313条第15項(地方税法等の一部を改正する法律(令和4年3月31日法律第1号)による改正前) |
(住民税申告における)青色事業専従者控除 | 法第32条第3項、法第313条第3項 |
(住民税申告における)白色事業専従者控除 | 法第32条第6項、法第313条第6項 |
居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 | 法附則第4条第3項・第4項・第9項・第10項 |
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 | 法附則第4条の2第3項・第4項・第9項・第10項 |
阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例 | 法附則第4条の3第2項・第5項 |
令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の課税の特例 | 法附則第4条の4第2項・第5項 |
住宅借入金等特別税額控除(平成30年度まで) | 法附則第5条の4の2第2項・第7項(地方税法等の一部を改正する法律(平成31年3月29日法律第2号)による改正前) |
肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例 | 法附則第6条第1項・第4項 |
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例 | 法附則第34条の3第2項・第4項 |
特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 | 法附則第35条の2の3第3項・第7項 |
上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(令和5年度まで) | 法附則第35条の2の6第1項・第5項・第11項・第15項(地方税法等の一部を改正する法律(令和4年3月31日法律第1号)による改正前) |
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例 | 法附則第35条の3第2項・第3項・第5項・第12項・第13項・第15項 |
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 | 法附則第35条の4の2第1項・第7項 |
東日本大震災に係る雑損控除額等の特例 | 法附則第42条第2項・第5項 |
東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長の特例 | 法附則第44条の2第5項・第10項 |
特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例(令和5年度まで) | 市税条例附則第46条の2第4項 |
3.上場株式等に係る特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式の選択について(令和5年度まで)
上場株式等に係る特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式の選択について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達される時までに別途手続きが必要となります。(令和5年度まで)
また、令和6年度以降、住民税と所得税で異なる課税方式を選択することができなくなりましたのでご注意ください。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
上場株式等に係る所得の市民税・府民税の課税方式の選択について(令和5年度まで)