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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における寄附金税額控除の適用について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年1月4日掲載

概要

   新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対して、入場料等の払戻しを請求しなかった場合に、放棄した金額を個人住民税の寄附金税額控除の対象とする制度が設けられました。

 (入場料等の払戻しを受けた方でも、払戻し分を主催者に寄附した場合は、寄附金税額控除の対象となる場合があります。)

 対象となるイベント

寄附金税額控除の対象となるイベントは,以下の要件を全て満たす必要があります。

 

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催又は開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
  2. 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
  3. 上記1及び2に該当し,主催者が申請により文化庁又はスポーツ庁の指定を受けたイベント

※岸和田市では、文部科学大臣の指定を受けたイベント全てを個人市民税の控除対象としています。

文化庁・スポーツ庁の指定イベント

文化庁の指定イベントは文化庁ホームページにてご確認ください。

スポーツ庁の指定イベントはスポーツ庁ホームページにてご確認ください。

 


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