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軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」)に対してかかる税です。賦課期日(毎年4月1日)現在、市内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している方が納税義務者となります。4月1日に所有者であれば、4月2日以降に譲渡や廃車をしてもその年度分の納税義務があります。なお、4月2日以降に軽自動車を取得したときは、その年度分の納税義務はありません。
※税制改正により、令和元年10月1日から「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。税率などに変更はありません。
(1)税額について
【原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪自動車】
種別 | 税率(年額) | |||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下 | 2,000円 | ||
総排気量が50cc超 90cc以下 | 2,000円 | |||
総排気量が90cc超 125cc以下 | 2,400円 | |||
三輪以上で総排気量が20cc超 50cc以下 (ミニカー) | 3,700円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 (乗用装置のあるもの) | 2,400円 | ||
その他 (フォークリフト、ショベルローダーなど) | 5,900円 | |||
軽二輪 | 二輪で総排気量が125cc超 250cc以下 (側車付を含む) | 3,600円 | ||
小型二輪 |
総排気量が250cc超 (側車付を含む) |
6,000円 |
【軽自動車(三輪、四輪以上)】
自動車検査証に記載されている初度検査年月が(1)平成27年3月以前、(2)平成27年4月以降、(3)13年経過したもので分かれています。
車種区分 |
初度検査年月 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1)平成27年3月以前 |
(2)平成27年4月以降 ☆ |
(3) 13年経過したもの ※ |
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軽自動車 |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|||
貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
||
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
※賦課期日(4月1日)現在、初度検査年月から13年経過した車両が対象です。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は、対象から除きます。
※平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両は、自動車検査証の初度検査年月欄には年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります。令和6年度課税に関しては、初度検査年月が平成23年3月以前となっている車両が表の(3)に該当します。
☆初年検査年月が令和5年4月1日~令和6年3月31日である軽四輪等で以下に該当する車両について、令和6年度分の軽自動車税(種別割)を軽減する特例措置があります。(「グリーン化特例」令和5年度税制改正)詳細は下表のとおりです。
対象車 |
内容 |
三輪 |
四輪以上 |
||
---|---|---|---|---|---|
電気自動車、天然ガス自動車(注1) |
概ね75%軽減 |
1,000円 |
乗用
|
自家用 2,700円 営業用 1,800円 |
|
貨物
|
自家用 1,300円 営業用 1,000円 |
||||
ガソリン車・ ハイブリッド車 (注2) |
・営業用乗用車 令和2年度燃費基準達成 かつ令和12年度燃費基準90%達成 |
概ね50%軽減 |
2,000円 |
3,500円 |
|
・営業用乗用車 令和2年度燃費基準達成 かつ令和12年度燃費基準70%達成
|
概ね25%軽減 |
3,000円 |
5,200円 |
(注1)平成21年度排出ガス規制、NOX10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合車。
(注2)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス規制適合かつ平成17年度排出ガス基準値よりNOx等75%低減達成車または平成30年排出ガス規制適合かつ平成30年排出ガス基準値よりNOx等50%低減達成車(★★★★)に限ります。
(2)納付について
市役所から送付した納税通知書により5月末日までに納めてください。
なお、自動車税(種別割)と異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車や名義変更などをされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
軽自動車等の車検に必要な納税証明は、納税通知書の右端に添付している軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)をご利用ください。ただし、領収印のないものや、氏名と車両番号を*印で消してあるものは利用できません。
(3)軽自動車税(種別割)の減免について
以下に該当する方は減免の対象になる場合があります。詳しくは市民税課までお問合せください。
◆身体に障害がある方の減免
(1)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している人が所有する軽自動車を自分で運転する場合や、生計を一にする者が専ら当該障害者のために運転し、当該障害者の通院などに利用する場合、または前記の手帳を所持している人の家族が所有する軽自動車で、当該障害者の通院などに利用する場合。
※手帳の等級等により減免を受けられない場合があります。減免は普通自動車又は軽自動車等で1台のみとなります。
(2)その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
※車検証のコピー及び車両番号標(ナンバープレート)と構造部分のわかる車両の写真が必要となります。
軽自動車税(種別割)構造減免申請書 [PDFファイル/92KB]
◆その他の減免
(1)公益のため直接専用する軽自動車等及び、社会福祉法第2条第3項第1号に掲げる第二種社会福祉事業を行う者が所有する軽自動車等
軽自動車税(種別割)公益減免申請書 [PDFファイル/75KB]
(2)生活保護を受ける者が所有し、又は使用する軽自動車等
(4)税止めについて
税止めとは
岸和田市で課税されていた「和泉ナンバー」の軽自動車や125cc以上のバイクを、大阪府外で廃車・住所変更・名義変更等をした場合は、市役所へ課税を止める申告(税止め)が必要です。
税止めの申告は、基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会等にて有料で代行手続きをしてもらえる場合もありますので、陸運支局や軽自動車検査協会での手続き時に、窓口にてご確認ください。
税止めをされないと、岸和田市で車両の登録状況が把握できなくなるため、翌年度も引き続きが税金がかかり続けてしまうことがあります。
特に名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者の方に納税通知書が届いてしまい、トラブル等の原因になりますので、必ず税止めの手続きをしてください。
税止めの手続き方法
自己申告により税止めの手続きをする場合は、受付印のある次の書類のいずれかを市民税課に郵送かFaxにて送付してください。Faxで手続きをされる場合は、送信前にお電話でお知らせください。
◆必要となる書類
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
- 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証の写し
Fax 072-423-4644