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令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等に係る所得の課税方式の選択について
上場株式等に係る所得の課税方式の選択の取扱い(令和6年度以降)
令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降、上場株式等に係る特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、所得税と市民税・府民税(以下、「住民税」という。)で課税方式を一致させることとなりました。このことにより、所得税と住民税で異なる課税方式(申告不要、総合課税、申告分離課税)を選択することができなくなりました。
※この改正により、令和6年度(令和5年分の確定申告)以降、納税通知書送達後に上場株式等に係る特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得について確定申告した場合も、住民税の税額計算に算入されます。その後、修正申告や更正の請求においてその申告を変更することはできませんのでご注意ください。
申告年度/課税方式の選択 | 所得税 | 住民税 |
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令和5年度(令和4年分)まで |
以下の3つより選択
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以下の3つより選択 (所得税と異なる選択も可)
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令和6年度(令和5年分)以降 |
以下の3つより選択
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所得税と同じ課税方式で計算 |
※選択する課税方式によっては住民税の合計所得金額が増加し、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料などの算定に影響が出る場合があります。
※令和5年度(令和4年分)までは、所得税と異なる課税方式の選択が可能です。詳しくは以下のページをご確認ください
上場株式等の所得に係る市民税・府民税の課税方式の選択について(令和5年度まで)