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平成29年度以降の市・府民税(住民税)の主な改正点

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2017年1月12日掲載

 [平成29年度の改正点]

(1)個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月分~)

(2)給与所得控除の見直し

(3)給与所得者の特定支出控除の見直し

(4)市・府民税における個人番号(マイナンバー)の使用

(5)国外に居住する親族に係る扶養親族等の書類の添付義務化

 (1)個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月分~)

 年金特別徴収対象者の年間の徴税額平準化を図るため、仮徴収税額(4・6・8月分)を前年度の年税額の2分の1に相当する額とします。また、年度途中に税額変更された場合や、市外に転出された場合でも一定の要件のもと、特別徴収が継続されます。

改正前

正後

仮徴収税額(4・6・8月)=(前年度の本徴収税額)/3

本徴収税額(10・12・2月)=(年税額-仮徴収税額)/3

仮徴収税額(4・6・8月)=(前年度の年税額×1/2)/3

本徴収税額(10・12・2月)=(年税額-仮徴収税額)/3

  (2)給与所得控除の見直し

平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、当該控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を平成29年度(28年分)は1,200万円(控除額230万円)に、平成30年度(29年分)以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げることとなりました。

適用時期

現行

平成29年度(28年分)

平成30年度(29年分)

上限額が適用される金額

1,500万円

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額

245万円

230万円

220万円

 (3)給与所得者の特定支出控除の見直し

上記引き下げに伴い、一律に前年中の特定支出合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合は、その超える額を給与所得控除額に加算します。

給与収入金額

適用判定の基準となる特定支出の合計額

現行(平成28年度まで)

改正後(平成29年度以後)

1,500万円以下

給与所得控除額×1/2

給与所得控除額×1/2

1,500万円以上

125万円

給与所得控除額×1/2

  (4)市・府民税における個人番号(マイナンバー)の使用

平成29年度(平成28年分)より市・府民税における個人番号の使用が始まります。記載いただく個人番号は、「本人・扶養控除対象者(16歳未満の扶養親族も含む)・控除対象配偶者・事業専従者」です。また、申告の際には、申告書に記載する全ての方の個人番号確認書類(マイナンバーカード・番号記載のある住民票等)が必要になりますのでご留意ください。

(5)国外に居住する親族に係る扶養親族等の書類の添付義務化

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等で、国外居住親族に係る「扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除」の適用を受ける人は、親族関係書類を添付または提示しなければならないこととされました。

※日本国籍の有無にかかわらず、日本で課税である人が対象となります。

 


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