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新型コロナウイルス感染症に係る法人市民税の申告及び納付期限の延長について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年4月27日掲載

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて期限までに申告・納付を行うことが困難である法人について、法人市民税の申告・納付期限を延長します。

法人税(国税)において申告・納付期限を延長している法人が対象です。

法人税(国税)の申告・納付期限の延長については、下記外部リンクをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

 

  法人市民税の申告及び納付期限の延長方法について

法人市民税において申告・納付期限の延長を行う場合は、市へ提出する法人市民税申告書の上部余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載のうえ提出してください。

電子申告を利用されている場合には、法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ申告してください。

※ 申告・納付が可能になり次第、速やかに行ってください。申告期限及び納付期限は、原則として申告書等の提出日となります。
※法人市民税均等割申告書については、令和2年4月30日(木曜日)が期限となっておりますが、期限までに提出が困難な場合は、同様の方法により申請期限を延長することができます。

 


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