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令和3年度市・府民税(住民税)の主な改正点

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年10月30日掲載

令和3年度 市・府民税の主な改正点

  1.給与所得控除の見直し

  2.公的年金等控除の見直し

  3.所得金額調整控除の創設

  4.基礎控除の見直し

  5.調整控除の見直し

  6.所得控除等の合計所得金額の要件の見直し

  7.寡婦(寡夫)控除の見直し及び、ひとり親控除の創設

 8.住宅ローン控除(居住開始日の延長)

1.給与所得控除の見直し

(1)給与所得控除額が原則10万円引き下げられます。

(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

給与所得控除額の詳細

給与等の収入金額(A

【給与所得控除額】
改正後

【給与所得控除額】
改正前

162万5,000円以下

55万円

65万円

162万5,000円超180万円以下

(A)×40%-10万円

(A)×40%

180万円超360万円以下

(A)×30%+8万円

(A)×30%+18万円

360万円超660万円以下

(A)×20%+44万円

(A)×20%+54万円

660万円超850万円以下

(A)×10%+110万円

(A)×10%+120万円

850万円超1,000万円以下

195万円

(A)×10%+120万円

1,000万円超

195万円

220万円

(注意)給与等の収入額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。

子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。

 

2.公的年金等控除の見直し

(1)公的年金等控除額が原則10万円引き下げられます。

(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5,000円が上限とされました。

(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には10万円を、2,000万円を超える場合には20万円を、それぞれ上記(1)(2)の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることになります。

・改正前

受給者の区分

公的年金等の収入金額(A)

【公的年金等控除額】区分なし

65歳以上

330万円以下

120万円

330万円超410万円以下

(A)×25%+37万5,000円

410万円超770万円以下

(A)×15%+78万5,000円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+155万5,000円

1,000万円超

(A)×5%+155万5,000円

65歳未満

130万円以下

70万円

130万円超410万円以下

(A)×25%+37万5,000円

410万円超770万円以下

(A)×15%+78万5,000円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+155万5,000円

1,000万円超

(A)×5%+155万5,000円

 

・改正後

受給者の区分

公的年金等の収入金額(A)

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円以下

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円超2,000万円以下

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
2,000万円超

65歳以上

330万円以下

110万円

100万円

90万円

330万円超410万円以下

(A)×25%+27万5,000円

(A)×25%+17万5,000円

(A)×25%+7万5,000円

410万円超770万円以下

(A)×15%+68万5,000円

(A)×15%+58万5,000円

(A)×15%+48万5,000円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+145万5,000円

(A)×5%+135万5,000円

(A)×5%+125万5,000円

1,000万円超

195万5,000円

185万5,000円

175万5,000円

65歳未満

130万円以下

60万円

50万円

40万円

130万円超410万円以下

(A)×25%+27万5,000円

(A)×25%+17万5,000円

(A)×25%+7万5,000円

410万円超770万円以下

(A)×15%+68万5,000円

(A)×15%+58万5,000円

(A)×15%+48万5,000円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+145万5,000円

(A)×5%+135万5,000円

(A)×5%+125万5,000円

1,000万円超

195万5,000円

185万5,000円

175万5,000円

 

3.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合


ア.特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%

 

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円


(注意)(1)の控除がある場合は、(1)の控除後の金額から控除します。

 

4.基礎控除の見直し

(1)基礎控除額が原則10万円引き上げられます。

(2)合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできなくなります。

基礎控除額一覧

合計所得金額

【基礎控除額】
改正後

【基礎控除額】
改正前

2,400万円以下

43万円

33万円(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下

29万円

33万円(所得制限なし)

2,450万円超2,500万円以下

15万円

33万円(所得制限なし)

2,500万円超

適用なし

33万円(所得制限なし)

 

5.調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

 

6.所得控除等の合計所得金額の要件の見直し

所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。

所得控除等の合計所得金額の要件等

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件

合計所得金額48万円以下

合計所得金額38万円以下

配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件

合計所得金額48万円以超133万円以下

合計所得金額38万円以超123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件

合計所得金額75万円以下

合計所得金額65万円以下

障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件

合計所得金額135万円以下

合計所得金額125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+21万円(注釈1)
(注釈1)同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

合計所得金額が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+21万円(注釈2)
(注釈2)同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

所得割の非課税限度額の総所得金額等

総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(注釈3)
(注釈3)
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(注釈4)
(注釈4)
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

7.寡婦(寡夫)控除の見直し及び、ひとり親控除の創設

寡婦とは、原則として前年の12月31日の現況で、下記の『ひとり親』に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

  1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。

(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。

 

ひとり親とは、原則として前年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

  1. その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
  2. 生計を一にする子がいること。
    この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
  3. 合計所得金額が500万円以下であること。

寡婦・特別寡婦控除(改正前)

配偶関係

死別

離婚

未婚のひとり親

 

本人所得

500

500万~

500

500万~

500

500万~

 

女性

扶養親族

あり

30万円

26万円

30万円

26万円

×

×

 
 

子以外

26万円

26万円

26万円

26万円

×

 
 

なし

26万円

×

×

×

 
 

男性

扶養親族

あり

26万円

×

26万円

×

×

×

 
 

子以外

×

×

×

 
 

なし

×

×

×

 
 

 

 

寡婦・ひとり親控除(改正後)

配偶関係

死別

離婚

未婚のひとり親

 

本人所得

500

500万~

500

500万~

500

500万~

 

女性

扶養親族

あり

30万円

×

30万円

×

30万円

×

 
 

子以外

26万円

×

26万円

×

×

 
 

なし

26万円

×

×

×

 
 

男性

扶養親族

あり

30万円

×

30万円

×

30万円

×

 
 

子以外

×

×

×

 
 

なし

×

×

×

 

 

 8.住宅ローン控除(居住開始日の延長)

消費税増税に伴う対応として、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合に、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年に延長されています。

これについては、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設工事の遅延等への対策として、令和2年12月31日までに居住開始できなかった場合でも、次の要件を満たす場合は控除期間の延長が適用されます。

(1)一定の期日(注釈1)までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること

(2)令和3年12月31日までに住宅に入居していること

(注釈1)新築については令和2年9月末、中古住宅の取得、増改築等については令和2年11月末。

 


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