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自転車のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化について(令和6年11月1日施行)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年10月31日掲載

自転車の危険な行為やめましょう!!

自転車罰則強化 自転車罰則強化(裏)

自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化 [PDFファイル/496KB]

道路交通法の改正(令和6年11月1日施行)

自転車の危険な運転(運転中のながらスマホ・酒気帯び運転および幇助)に新しく罰則が整備されました。

【酒気帯び運転の禁止】

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

  • 違反者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自転車の提供者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

【携帯電話使用等の禁止】

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

  • 違反者は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  • 交通の危険を生じさせた場合等、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金​

自転車罰則強化


直接のお問合せは、岸和田警察署へお願いします。

岸和田警察署の電話番号 072-439-1234

警察庁ホームページ https://www.npa.go.jp/?hl=ja

【自転車の交通ルール遵守の徹底】

  • 自転車は「くるま」の仲間です。原則車道の左端を走行しましょう。
  • 歩道を通行する場合は、歩行者優先で車道寄りを徐行しましょう。
  • 一時停止の標識がある交差点では、必ず一時停止し、左右を確認しましょう。
  • 信号は必ず守りましょう。交差点を横断する時は、青信号でも周囲を確認しましょう。

【自転車のヘルメット着用推進】

  • 大人もこどもも命を守るヘルメットを着用しましょう。

 


重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。

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