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駐車施設等の設置届出について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年12月1日掲載

 路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であり、その利用について駐車料金を徴収するものを設置(変更)する際には、駐車場法に基づく路外駐車場設置等に関する届出または、バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場設置に関する届出が必要です。

届出フロー

◎詳しくは、以下をご覧ください。 

駐車場法に基づく路外駐車場設置等に関する届出について

バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場設置に関する届出について

関係法令

駐車場法

駐車場法施行令

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令

移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令


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