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駐車施設等の設置届出について
路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であり、その利用について駐車料金を徴収するものを設置(変更)する際には、駐車場法に基づく路外駐車場設置等に関する届出または、バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場設置に関する届出が必要です。
◎詳しくは、以下をご覧ください。
バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場設置に関する届出について
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路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であり、その利用について駐車料金を徴収するものを設置(変更)する際には、駐車場法に基づく路外駐車場設置等に関する届出または、バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場設置に関する届出が必要です。
◎詳しくは、以下をご覧ください。
バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場設置に関する届出について