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岸和田市建築物における駐車施設の附置等に関する届出について
都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域に一定規模以上の建築物の新増設の際には、駐車施設の設置届出が必要です。
駐車施設の附置等に関する届出について
1.届出(岸和田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例抜粋)
第9条 第3条から第5条まで又は前条の規定により駐車施設を設けようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該駐車施設の位置、規模等を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
2.建築物の新築の場合の駐車施設の附置(岸和田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例抜粋)
第3条 適用地域内において、下の表のア欄に掲げる面積がイ欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、ウ欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれエ欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(オ欄に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値にオ欄に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りではない。
ア | 特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に3分の1を乗じて得たものとの合計 | |
イ |
1,000平方メートル |
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ウ |
特定用途に供する部分 |
非特定用途に供する部分 |
エ |
150平方メートル |
450平方メートル |
オ |
1-1,000平方メートル×(6,000平方メートル-延面積)/6,000平方メートル×ア欄面積-1,000平方メートル×延面積 |
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備考 |
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1 ア欄に規定する部分及びウ欄に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。 |
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2 オ欄に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。 |
3.大規模な事務所の特例に係る逓減(岸和田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例抜粋)
第4条 前条の規定にかかわらず、床面積が1万平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、1万平方メートルを超え5万平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、5万平方メートルを超え10万平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、10万平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合計に1万平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなして、同条の規定を適用する。
4.建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置(岸和田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例抜粋)
第5条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定用途に供する部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
岸和田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則全文
岸和田市建築物における駐車施設の附置等に関する届出に関する各種申請書
駐車施設設置(変更)届出書 様式第1号(施行規則第7条関係) [Wordファイル/38KB]
理由書 様式第2号(施行規則第8条関係) [Wordファイル/20KB]
駐車施設設置完了届出書 様式第3号(施行規則第9条関係) [Wordファイル/22KB]
添付書類
(1) 付近見取図
(2) 建築物の各階平面図(縮尺300分の1以上)
(3) 駐車施設の平面図及び断面図
(4) その他市長が特に必要と認める書類
以上を様式第1号に添付してください。(正副2部提出)