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自動販売機の設置に関する契約者等変更届の提出について
市内の公共施設における自動販売機の設置期間中に、契約書又は協定書に記載されている所在地、商号又は名称、代表者職氏名等、本市が請求行為を行う際に必要な事柄に変更があった場合は、自動販売機を設置している施設すべての施設所管課に対し、速やかに変更届を提出してください。
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市内の公共施設における自動販売機の設置期間中に、契約書又は協定書に記載されている所在地、商号又は名称、代表者職氏名等、本市が請求行為を行う際に必要な事柄に変更があった場合は、自動販売機を設置している施設すべての施設所管課に対し、速やかに変更届を提出してください。