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令和4年度耐震改修促進のための補助金
令和4年度 耐震改修促進のための補助金の募集について
お願い
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、申請の際は一度ご連絡お願いいたします。
◎耐震診断補助(5月9日より受付開始)
以下の建築物の耐震診断費用の一部を補助します。
対象建築物
原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を受け建築された住宅(戸建、長屋、併用、共同住宅を含む)で現に居住している、又はこれから居住しようとするものまたは特定建築物(※1)
該当住宅が、店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、この用途に該当する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。
(※1)既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱(以下「要綱」という)第3条第1項第2号に該当するもの
補助金額
対象建築物 |
補助割合 |
上限額・千円未満切捨て |
---|---|---|
木造住宅 |
診断費用の11分の10 |
50,000円/戸かつ 1,000,000円/棟 |
木造住宅以外の住宅 |
診断費用の2分の1 |
25,000円/戸かつ 1,000,000円/棟 |
特定建築物 (住宅を除く) |
診断費用の3分の2(要綱第6条第1項(3)に該当するもの) |
1,333,000円/棟 |
診断費用の2分の1(要綱第6条第1項(4)に該当するもの) |
1,000,000円/棟 |
長屋・共同住宅については、受付状況により診断戸数を上回る場合等がありますので、別途協議が必要です。
特定建築物は、予算措置後の受付となります。詳しくは、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。
診断戸数 50戸程度(申込先着順)
既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱 [PDFファイル/783KB]
耐震診断補助金交付に伴う提出書類一覧 [PDFファイル/90KB]
耐震診断補助金交付申請書一式 [PDFファイル/471KB]
◎耐震改修(設計)補助 (5月9日より受付開始)
所有者(申請者)等の要件
耐震改修工事を行う補助対象建築物の所有者が属する世帯全員の課税所得金額(※2)の合計が5,070,000円未満である場合は、以下の木造住宅の耐震改修設計・改修工事費用の一部を補助します。
課税所得金額(※2)=合計所得金額-(保険料控除+扶養控除+医療費控除+基礎控除) |
合計所得金額=年収-給与所得控除額 |
対象建築物
原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を受け建築された木造住宅(戸建、長屋、併用、共同住宅を含む)
該当木造住宅が、店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、この用途に該当する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。
補助金額
|
補助割合 |
上限額・千円未満切捨て |
---|---|---|
耐震改修設計 |
設計費用の10分の7 |
100,000円/戸(賃貸住宅及び耐震シェルター設置は対象外) |
耐震改修工事 |
改修工事費用の10分の7 |
700,000円/戸 (※4) |
耐震シェルター設置 |
設置費用の10分の7 |
700,000円/戸 (※4) |
(※4)補助対象者の属する世帯全員分の月額所得214,000円以下の場合、上限90万円/戸・千円未満切捨て
改修戸数 20戸程度(耐震改修工事、耐震シェルター設置)(申込先着順)
岸和田市木造住宅耐震改修補助金交付要綱 [PDFファイル/806KB]
耐震改修補助制度の概要及び耐震改修補助フロー [PDFファイル/204KB]
耐震改修設計工事補助金交付に伴う提出書類一覧 [PDFファイル/90KB]
耐震改修設計工事補助金交付申請書一式 [PDFファイル/293KB]
耐震シェルターで地震対策を!!!(耐震改修補助)
地震大国の日本、巨大地震がいつ私たちを襲ってくるか分かりません。しかし、その地震に備えることは出来ます。
大規模な耐震補強工事だけでなく、家の中の一部に安全な空間を確保する耐震シェルターも手軽にできる地震対策です。
耐震改修工事は必要と感じていても、あまりお金をかけられないという方にはお奨めです。工期も数日です。
1階の寝室などに安価で短時間で設置できる「耐震シェルター」で命を守りましょう。
補助金で設置できる耐震シェルターリーフレット [PDFファイル/397KB]
受付期間
上記各受付開始日より令和4年12月23日(金曜日)迄 (土曜・日曜・国民の祝日を除く【午前9時から午後5時30分まで】)
受付場所
岸和田市役所まちづくり推進部住宅政策課(市役所別館2階)
代理受領制度
代理受領制度とは、市が交付する補助金について、申請者(交付対象者)に代わって、耐震診断・耐震改修工事を実施した業者の方が直接受け取ることができる制度です。
この制度を利用することで、申請者は診断費用・工事費用から補助金を差し引いた額を用意すれば良くなり、診断・工事に係る立替費用の負担が軽減されます。
詳しくは、住宅政策課までお問い合わせください。
申請に必要なもの
申請書及び申請書記載の添付書類
上記補助申請をするには、事前に耐震バンク登録が必要です。