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【受付終了】ブロック塀等撤去事業補助金
岸和田市では、地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止等を図るため、道路等に面した一定の高さ以上のブロック塀等の撤去費用の一部を補助する制度を実施しています。
【受付終了】令和2年度 岸和田市ブロック塀等撤去事業の募集について
【重要】お知らせ
本補助金は、令和2年12月25日をもって、申請の受付を終了しました。
お知らせ(補助金の受け取りに代理受領制度が利用できるようになりました。)
代理受領制度とは、市が交付する補助金について、申請者(交付対象者)に代わって、撤去工事を実施した業者の方が直接受け取ることができる制度です。
この制度を利用することで、申請者は撤去工事費用から補助金を差し引いた額を用意すれば良くなり、撤去工事に係る立替費用の負担が軽減されます。
詳しくは、住宅政策課までお問い合わせください。
概要
補助金の交付の対象となる者(補助事業者)
次の要件をすべて満たす者。
1 ブロック塀等の所有権を有していること。
2 岸和田市の市税を滞納していないこと。
3 暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと。
補助金の対象となるブロック塀等(補助対象ブロック塀等)
道路等に面し、安全性の確認ができない、高さ80センチメートル以上のブロック塀等
※ 高さは、道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までを計測
※ 隣地との境界にあるブロック塀等は対象外
道路等とは
公道(国道、府道、市道又は国及び地方公共団体が管理する道)。
安全性の確認項目
下記の点検表において一つでも基準を満たさない項目があれば、「安全性の確認できない」とします。
ブロック塀等とは
コンクリートブロック塀、組積造(れんが塀、石積塀等)の塀。
募集予定件数
50件程度
(補助金交付申請書提出順。予算がなくなり次第締め切ります。)
補助金の額
補助金の額は次の3つのうち、最も低い額(千円未満切り捨て)となります。
1 補助対象ブロック塀等の撤去に要する経費×7割
2 補助対象ブロック塀等の見付面積(延長×高さ)×基準額(11,000円)×7割
3 補助限度額:150,000円
消費税仕入額控除を行う方が補助金の交付の申請をする場合
補助対象ブロック塀等の撤去に要する経費には、消費税及び地方税相当額を含まないものとします。
補助金の交付申請
補助金の交付を受けるためには、契約・工事着工前にあらかじめ補助金の交付申請を行い、補助金の交付決定を受ける必要があります。まずは交付申請をしてください。
交付申請をすることにより、市担当者がブロック塀等の現地調査を含めた審査をし、その結果を書面にて通知します。
※補助金の交付を決定する前に、契約・工事着工したものは、補助の対象外となります。
岸和田市ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱 [PDFファイル/195KB]
受付期間
令和2年5月11日(月曜)~令和2年12月25日(金曜)
(土曜、日曜、祝日を除く【午前9時から午後5時30分】)
受付場所
岸和田市役所まちづくり推進部住宅政策課(市役所別館2階)
交付申請に必要な書類
ブロック塀等撤去事業補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/85KB]
(2)付近見取り図
(3)ブロック塀等の配置図(ブロック塀等の位置、延長及び高さを記入した図面)
(4)現況写真(ブロック塀等の全景及び高さが分かるもの)
(5)撤去工事の見積書の写し(補助対象経費の明細が分かるもの)
(7)市税の完納証明書又は市税の納付状況確認同意書(様式第3号) [PDFファイル/47KB]
(8)交付対象者が法人である場合は、登記事項証明書(商業・法人)
(9)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
実績報告に必要な書類
ブロック塀等撤去事業実績報告書(様式11号) [PDFファイル/90KB]
(1)撤去工事が完了したことが分かる写真
(2)撤去工事の請求書の写し(補助対象経費の明細が分かるもの)
(3)撤去工事の領収書の写し
代理請求及び代理受領により補助金の交付を受けようとする場合
「撤去工事の領収書の写し」に替えて「撤去工事の請求金額から補助金額を差し引いた額の領収書の写し」を(1)(3)(4)とともにご提出ください。
補助金の交付請求に必要書類
ブロック塀等撤去事業補助金交付請求書(様式第13号) [PDFファイル/86KB]
代理請求及び代理受領により補助金の交付を受けようとする場合
ブロック塀等撤去事業補助金の代理請求及び代理受領に係る委任状(様式第14号) [PDFファイル/76KB]を補助金交付請求書とともにご提出ください。