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令和4年度不良空き家除却事業の募集
令和4年度 不良空き家除却事業の募集について
岸和田市では、倒壊等により周囲の環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家の除却を促進し、市民が安全・安心で、快適に暮らせるまちを確保するため、除却費用の一部を補助する制度を実施しています。
概要
補助金の交付の対象となる者(補助事業者)
次の要件をすべて満たす者(個人に限る。)
1 岸和田市に所在する空き家の所有者であって、当該空き家を除却する者であること。
2 岸和田市の市税を滞納していないこと。
3 暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと。
空き家が複数人の共有または相続財産である場合
共有者全員または相続関係者全員から除却工事の同意を得ており、上記の要件をすべて満たす代表者が補助事業者となります。
補助金の交付の対象となる不良空き家(補助対象不良空き家)
次の要件をすべて満たす空き家。
1 事前調査依頼時において、おおむね1年以上居住その他の使用がなされていない木造のもの。
(長屋や共同住宅については、全戸が空室であるものに限る。)
2 居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったもの。
3 市で定める住宅の不良度の判定基準(別表)に掲げる評定項目の評点の合計が100点以上となるもの。
(家屋が傾いていたり、屋根や壁など、かなり老朽化したものに限られます。)
住宅の不良度の判定基準(別表) [PDFファイル/105KB]
4 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127条)第14条第3項の規定により措置をとることを命じられている特定空家等でないもの。
募集予定件数
10件程度
補助金の額
補助金の額は次の2つのうち、最も低い額(千円未満切り捨て)となります。
【1】
補助対象不良空き家の除却に要する経費を延べ面積で除した額(1平方メートルあたり単価)
または
基準額(28,000円/平方メートル)
上記のいずれか低い方の額に延べ面積を乗じた額×8割
【2】
補助限度額:400,000円
消費税仕入額控除を行う方が補助金の交付の申請をする場合
補助対象不良空き家の除却に要する経費には、消費税及び地方税相当額を含まないものとします。
事前調査依頼
補助金の交付申請をするには、あらかじめ事前調査により当該空き家が補助対象不良空き家に該当する旨の通知を受けていることが条件となります。まずは事前調査を依頼してください。
事前調査の依頼をすることにより、市担当者が空き家の現場調査を含めた審査(不良度の判定を含む)をし、その結果を書面にて通知します。
事前調査依頼の募集期間
令和4年5月9日(月曜)~令和4年11月24日(木曜)
(土曜・日曜・祝日を除く【午前9時から午後5時30分】)
受付場所
岸和田市役所まちづくり推進部住宅政策課(市役所別館2階)
事前調査依頼に必要な書類
不良空き家除却事業補助金事前調査依頼書(様式第1号) [PDFファイル/90KB]
(1)空き家であることの報告書(様式第2号) [PDFファイル/75KB]
(2)付近見取り図
(3)現況写真
(4)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
補助金の交付申請
補助金の交付を受けるためには、契約・工事着手前に事前調査により「不良空き家に該当する」旨の判定を受け、なおかつ補助金の交付申請を行い、補助金の交付決定を受ける必要があります。
※補助金の交付を決定する前に、契約・工事着手したものは、補助金の交付対象外となります。
岸和田市不良空き家除却事業補助金交付要綱 [PDFファイル/745KB]
受付期間
事前調査結果通知書の受取日~「当該通知書の受取日から1ヶ月」または「令和4年12月23日(金曜)」のどちらか早い日
(土曜・日曜・祝日を除く【午前9時から午後5時30分】)
受付場所
岸和田市役所まちづくり推進部住宅政策課(市役所別館2階)
交付申請に必要な書類
不良空き家除却事業補助金交付申請書(様式第4号) [PDFファイル/90KB]
(1)事前調査結果通知書(様式第3号)の写し
(2)除却工事実施(変更)計画書(様式第5号) [PDFファイル/116KB]
(3)不良空き家及び当該不良空き家が所在する土地の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税納税通知書)
(4)除却工事の見積書の写し(補助対象経費の明細が分かるもの)
(6)市税の完納証明書又は市税の納付状況確認同意書(様式第7号) [PDFファイル/48KB]
(7)不良空き家の所有者が死亡している場合は、所有者との相続関係が確認できる書類
(8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
実績報告に必要な書類
不良空き家除却事業実績報告書(様式第15号) [PDFファイル/96KB]
(1)除却工事が完了したことが分かる写真
(2)除却工事の請求書の写し(補助対象経費の明細が分かるもの)
(3)除却工事の領収書の写し
(4)産業廃棄物管理票(マニフェスト)B2票の写し
代理請求及び代理受領により補助金の交付を受けようとする場合
「除却工事の領収書の写し」に替えて「除却工事の請求金額から補助金額を差し引いた額の領収書の写し」を(1)(3)(4)とともにご提出ください。
代理受領制度
代理受領制度とは、市が交付する補助金について、申請者(交付対象者)に代わって、除却工事を実施した業者の方が直接受け取ることができる制度です。
この制度を利用することで、申請者は除却工事費用から補助金を差し引いた額を用意すれば良くなり、除却工事に係る立替費用の負担が軽減されます。
詳しくは、住宅政策課までお問い合わせください。
補助金の交付請求に必要な書類
不良空き家除却事業補助金交付請求書(様式第17号) [PDFファイル/85KB]
代理請求及び代理受領により補助金の交付を受けようとする場合
不良空き家除却事業補助金の代理請求及び代理受領に係る委任状(様式第18号) [PDFファイル/75KB]を補助金交付請求書とともにご提出ください。