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ひとり親家庭自立支援事業
母子家庭、父子家庭及び寡婦を取り巻く生活上の問題や、大阪府母子・父子・寡婦福祉資金の貸付相談、離婚前相談などについて、母子・父子自立支援員が相談に応じています。
待ち時間を少なくするため、下記担当まで事前に電話予約をお願いします。
自立支援給付金制度
平成28年1月から、自立支援教育訓練給付金と高等職業訓練促進給付金等の申請のときは、マイナンバー(個人番号)の確認及び本人確認を行います。
個人番号確認のための書類及び本人確認のための書類について詳細はこちら [PDFファイル/91KB]
自立支援教育訓練給付金
就職やキャリアアップのために、あらかじめ指定されている教育訓練講座(一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練)を受講した場合、受講に要した経費の60%相当額が支給される事業です。 ただし、受講する講座内容により、支給額に上限があります。また12,000円を超えない場合は支給されません。
また、雇用保険制度の教育訓練給付金(一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金)が受給できる方は、ハローワークから支給される金額と受講に要した経費の60%相当額(上限があります。)との差額を支給します。なお、この制度を利用できるのは1回のみです。
支給要件、講座内容、支給額の上限等、詳しくは下記担当までお問合せください。
要件
(1)児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準にあること
(2)教育訓練を受けることが就職やキャリアアップのために必要であると認められること
(3)過去に訓練給付金を受給していないこと
対象講座
(1)雇用保険制度の一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(2)雇用保険制度の特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(3)雇用保険制度の専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(4)その他上記に準ずるものとして、市長が認める講座
支給額
支給する金額は、所要費用の額の60%相当額です。
(1)雇用保険制度の一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の受給資格のない方が、一般教育訓練または特定一般教育訓練を受講する場合は、支給額の限度額は20万円です。
(2)雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の受給資格のない方が、専門実践教育訓練を受講する場合は、修学年数に40万円を乗じた額を限度とし、支給額の限度額は160万円です。
(3)雇用保険制度の対象講座に係る一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の受給資格のある方については、上記の額から雇用保険制度の対象講座に係る一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。
※上記(1)から(3)の各支給対象者区分に応じ算定された支給額が、12,000円を超えない場合は支給されません。
手続き
(1)事前相談…給付を希望される方は、養成機関での受講開始1か月前までに必ず事前に相談をしてください(すでに受講を開始している場合等は該当しません)。
(2)講座指定申請…事前相談を受けた後、受講対象講座指定申請書等を提出していただきます。
(3)支給申請… 受講修了後、修了した日(雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金を受給できる方は、その専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に、支給申請書等を提出してください。
高等職業訓練促進給付金等
看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上(令和3~5年度中に修業を開始した場合は6か月以上)養成機関で修業する場合に、生活の負担の軽減を図るため、修業期間の生活費の一部が支給される事業です(支給期間は最長48か月、また所得制限などの給付条件があります)。給付金には、修業期間中に支給される「訓練促進給付金」と、修業修了後に支給される「修了支援給付金」があります。なお、この制度を利用できるのは1回のみです。
※令和3年4月1日より、4年以上の課程の履修が必要な養成機関で修業する場合や、准看護師養成機関を修了後、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、支給期間が48か月に拡大となりました。
要件
(1)訓練促進給付金は、申請時に児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準にあること
(2)修了支援給付金は、修業開始日及び修業修了日において、児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準にあること
(3)養成機関において1年以上(令和3~5年度中に修業を開始した場合は6か月以上)カリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
(4)就業または育児と修業の両立が困難であること
(5)過去に高等職業訓練促進給付金(高等技能訓練促進費)を受給していないこと
(6)求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に規定する訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に規定する教育訓練支援給付金等、高等職業促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けている方は対象となりません。
対象資格
看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師、助産師、保健師、精神保健福祉士 等
支給額
1 訓練促進給付金
申請者及び同居の扶養義務者(申請者の父母兄弟姉妹等)の市民税の課税状況により異なります。(申請月が1月から7月は、前年度の市民税の課税状況を確認します。)
(1)市民税が非課税世帯 月額100,000円
(2)市民税が課税世帯 月額70,500円
なお、修業期間のうち最終の12か月(令和3~5年度中に修業を開始した場合は当該期間)は、それぞれの金額に40,000円が加算されます。
(例)看護師の資格取得のため養成機関で3年間(36か月)修業する場合で、毎年の市民税が非課税世帯の場合
1年生のとき 月額100,000円
2年生のとき 月額100,000円
3年生のとき 月額140,000円
2 修了支援給付金
申請者及び同居の扶養義務者(申請者の父母兄弟姉妹等)の市民税の課税状況により異なります。(修業修了日の属する月が1月から7月は、前年度の市民税の課税状況を確認します。)
(1)市民税が非課税世帯 月額50,000円
(2)市民税が課税世帯 月額25,000円
手続き
(1)事前相談…給付を希望される方は、養成機関での修業開始前に必ず事前に相談をしてください。
(2)支給申請…事前相談の後、修業を開始した日以後に訓練促進給付金の支給申請書等を提出していただきます。
(3)支給…おおよそ2か月ごとに、養成機関への出席状況を確認し、訓練促進給付金を支給します。
(4)修了支援給付金の支給…修業が修了した日から起算して30日以内に申請を受け、支給します。
就労支援(母子・父子自立支援プログラム策定事業)
児童扶養手当受給者の就労相談から資格取得のご案内、求人情報の提供・就業まで、一貫した就業支援をハローワークと連携し行っています。
母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度
大阪府が実施する事業で、ひとり親家庭及び寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るため(子どもの修学や就学支度、父母等自身の技能習得や転宅等)に資金を貸し付ける制度です。
事前相談(申請)等は、下記担当が窓口となっております。
貸付対象者・資金内容・貸付要件等、詳しくはお問合せください。
優遇制度
JR通勤定期乗車券の特別割引制度
児童扶養手当の支給を受けている世帯の方は、JR通勤定期乗車券を3割引きで購入できます。
横2センチメートル×縦2.5センチメートルの顔写真、児童扶養手当証書、写真付の本人確認書類を持参のうえ、下記担当へ申請してください。通勤定期を3割引きで購入できる証明書を発行します。その証明書をJRへ呈示・提出すると、割引制度を利用して通勤定期券を購入することができます。
※児童扶養手当の受給資格があっても、手当が全部支給停止になっているときは証明を発行できません。
養育費・親子交流(面会交流)について
子どもにとって、両親の離婚はとても大きな出来事です。子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに「親子交流(面会交流)」と「養育費」があります。(詳細はこちら)
各相談については、下記の相談窓口をご利用ください。
○岸和田市では、DVに関する相談(詳細はこちら)や市民相談室の法律相談(詳細はこちら)がございます。
○「親子交流(面会交流)」と「養育費」に関する相談は、養育費相談支援センターにご相談ください。詳細はこちら。
○大阪府母子寡婦福祉連合会の各種相談(詳細はこちら)がございます。