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子ども・子育て支援新制度がはじまります

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2014年10月1日掲載

子ども・子育て支援新制度の概要

「子ども・子育て支援新制度」とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」等の子ども・子育て関連3法が成立したことに基づき総合的に推進するための新制度であり、平成27年4月からはじまります。

主な内容

認定こども園の普及

幼稚園と保育所の機能や特徴をひとつにした認定こども園の普及を進めます。

認定こども園

(0歳から5歳)

認定こども園とは、幼稚園、保育所(園)などのうち、次の機能を備え、国の認定基準を満たす施設です。

*就学前の子どもに幼児教育、保育を提供する機能

*地域の子育て支援を行う機能

待機児童の解消

幼稚園、保育所、認定こども園に加え、19人以下の少人数の子どもを保育する地域型保育を活用し、待機児童の解消を目指します。

地域で子育てを支援

子育てをする全ての家庭のために、一時預かりや学童保育など、身近な地域で受けられる支援を進めます。

利用できる施設

新制度では、利用者は幼稚園、保育所(園)、認定こども園、地域型保育の中から施設を選ぶことになります。各家庭の状況やニーズに合わせ、施設や事業を選び、申し込んでいただきます。

手続きが変わります

新規で申し込みされる方

1 「保育の必要性」の認定を申請
2 市から認定証を交付
3 利用希望の申し込み(入所申し込み)
4 利用調整(選考)

5 利用先の決定後、契約

  利用者は施設・事業者と契約し、保育料は施設・事業者へ支払います。

  ※公立保育所、民間保育園は市町村へ、認定こども園は各施設園との契約、保育料の支払いになります。

※1と3は同時にできます。

既に申し込みされている方

1 「保育の必要性」の認定を申請

2 市から認定証を交付
3 利用調整(選考)

4 利用先の決定後、契約

  利用者は施設・事業者と契約し、保育料は施設・事業者へ支払います。

  ※公立保育所、民間保育園は市町村へ、認定こども園は各施設園との契約、保育料の支払いになります。

※10月中に送付する申請用紙で、認定の申請を行ってください。

現在保育所(園)に通っていらっしゃる方

1 「保育の必要性」の認定を申請

2 市から認定証を交付

3 引き続き、保育所(園)に通っていただけます

  ※平成27年4月以降、認定こども園に変わる施設については、直接施設との契約、保育料の支払いになります。

※保育所(園)を通じて申請用紙をお渡しします。

3つの認定

認定は保護者の就労状況や希望に応じて1号、2号、3号の3つの区分に分けられます。この認定で、施設など(幼稚園、保育所(園)、認定こども園、地域型保育)の利用先が決まります。

3つの認定区分
認定区分

利用先

1号教育標準時間認定

お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合

幼稚園、認定こども園

2号保育認定

お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望される場合

保育所(園)、認定こども園

3号保育認定

お子さんが、満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望される場合

保育所(園)、認定こども園、地域型保育

「保育の必要な事由」・・・就労、妊娠、出産前後、病気や障害、同居親族の介護、就学、求職活動など

また、保育の必要な事由により、利用区分が認定されれます。

◆保育標準時間(フルタイム就労を想定した利用時間)

◆保育短時間(パートタイム就労を想定した利用時間)

本市の取り組み

子ども・子育て支援法では、市町村は、地域の子ども・子育ての現状やニーズを調査・把握し、それに基づいた「市町村子ども・子育て支援事業計画」を策定することとされています。 本市においても、平成25年8月に「岸和田市子ども・子育て会議」を設置し、ニーズを把握するとともに、子育て中の方、子育て支援に携わっている方などの意見をお聞きしながら、「子ども・子育て支援事業計画」の策定に取り組むなど、平成27年4月から始まる新制度への円滑な移行に向けて、取り組んでいます。

「岸和田市子ども・子育て会議」

参考情報

子ども・子育て支援新制度の内容については内閣府のホームページをご覧ください

内閣府ホームページ


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