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児童手当の制度改正に伴う申請について
児童手当の制度の改正に伴い申請が必要な場合があります。
申請が必要な人について
- 所得が所得上限限度額以上のため、手当の支給がない人
- 高校生年代の児童のみ養育している人
- 既に児童手当を受給している人のうち、大学生年代の子を養育している人
1、2に該当する人は「児童手当 認定請求書」(以下、認定請求書)の提出が必要です。(詳細はこちら)
3に該当する人のうち、第3子カウントに影響がでる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」(以下、確認書)の提出が必要です。(詳細はこちら)
対象者には子育て支援課より案内を送付しました。
公務員の方は勤務先からの別途案内をお待ちください。
制度の変更点については「児童手当の制度改正について」をご確認ください。
認定請求書の提出が必要な人
現在、児童手当を受給していない人のうち、以下に該当する人は認定請求書の提出が必要です。
- 平成18年4月2日以降に出生した児童を養育している父母等
父母等のうち、令和5年分の所得(収入)が高い人が請求者となります。(以下、請求者)
児童とは18歳に達する日以後最初の3月31日までの者をいいます。
- 請求者及び児童の住民票が日本国内にある者
留学により児童の住民票が日本国内にない場合でも対象児童となる場合があります。
詳細についてはお問い合わせください。
提出書類
- 児童手当 認定請求書 記入例はこちら
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
- 請求者の口座情報がわかるもの(通帳の写し等)
- 請求者の保険証の写し(3歳未満の児童を養育している場合に限る)
留意事項
- 請求者が岸和田市外に居住している場合、住民票所在地で申請してください。
- 請求者が令和6年9月30日までに転出する場合は、転出先で申請してください。
- 請求者が公務員の場合は勤務先で申請してください。
- 対象児童が児童福祉施設に入所している場合(一時保護除く)は申請できません。
追加で書類が必要な場合があります。
申請方法・期限
令和6年9月17日(必着)までに郵送又は窓口にて必要書類をご提出ください。窓口での申請は受付窓口(本庁地下1階子育て支援課前)までお越しください。
期限を過ぎても令和7年3月31日(必着)で申請があれば遡って令和6年10月分の手当から認定できる場合があります。
確認書の提出が必要な人
児童手当受給者に大学生年代の子についての経済的負担がある場合、児童数のカウント対象とし、確認書の提出があれば、その大学生年代の子から数えて3番目以降の児童が増額対象となります。
以下を満たす人は確認書をご提出ください。
大学生年代とは、18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後最初の3月31日までの者をいいます。
- 大学生年代の子が、日本国内に住民票を有している
- 大学生年代の子について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしている
- 大学生年代の子について、生活費の負担をしている
- 大学生年代の子から数えて第3子に該当する児童がいる
提出書類
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/99KB] (記入例はこちら)
- 児童手当受給者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
留意事項
大学生年代の子から数えて3番目以降の児童がいない場合は、確認書の提出は不要です。確認書の提出があっても、受給者情報に登録は行いません。第3子の出生時等に改めてご提出いただく必要があります。大学生年代の子から数えて3番目以降の児童がいない場合に確認書をご提出いただいても手当の金額に改定が生じないため、「額改定通知書」は送付しません。
申請方法・期限
令和6年9月17日(必着)までに郵送又は窓口にて必要書類をご提出ください。窓口での申請は受付窓口(本庁地下1階子育て支援課前)までお越しください。
期限を過ぎても令和7年3月31日(必着)で申請があれば遡って令和6年10月分の手当から増額の認定ができる場合があります。
受付窓口について
岸和田市役所本庁地下1階(子育て支援課前)に開設しています。
受付時間 平日:午前9時から午後5時30分