本文
児童手当の制度改正について
令和6年10月(12月支給分)より児童手当の制度が変わります。
児童手当の制度の改正を含む子ども・子育て支援法の一部改正については令和6年6月5日に可決されました。
主な変更点は以下のとおりです。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象を高校生年代まで延長
- 多子加算額及びカウント方法の見直し
- 支給を年6回に
所得制限の撤廃について
これまで所得が所得上限限度額以上のため手当の支給がない人や、特例給付(児童1人につき5,000円の支給)であった人も、令和6年10月分以降は児童手当が支給されます。
支給対象を高校生年代まで延長
令和6年10月分以降は、支給対象児童が高校生年代まで延長されます。
高校生年代とは「中学校修了後から18歳に達する日以後最初の3月31日まで」の人を指します。
多子加算額及びカウント方法の見直し
- 第3子以降の手当月額を3万円に増額します。
- 児童手当受給者が養育監護している大学生年代の子を児童数のカウント対象とします。
児童の年齢 | 第一子、第二子 | 第三子以降 |
---|---|---|
0歳~2歳 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~小学生 | 10,000円 | |
中学生 | ||
高校生年代 | ||
大学生年代 | 支給なし(ただし、確認書の提出によりカウント対象になる) |
大学生年代とは18歳に達する日以後最初の3月31日から22歳に達する日以後最初の3月31日までにある人を指します。
支給月を年6回(偶数月)に
各前月までの2か月分を偶数月のそれぞれ10日に支給します。
制度改正後、初回の振込は令和6年12月10日を予定しています。
申請が必要な人について
以下に該当する人は申請が必要です。
- 所得が所得上限限度額以上のため、手当の支給がない人
- 高校生年代の児童のみ養育している人
- 既に児童手当を受給している人のうち、大学生年代の子を養育している人
1、2に該当する人は「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。
3に該当する人のうち、第3子カウントに影響がでる場合は「確認書」の提出が必要です。
対象者には7月下旬頃子育て支援課より案内を送付します。