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固定資産評価審査委員会について
固定資産の価格に係る不服審査
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、岸和田市固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。この審査の結果、申出の内容が認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正されます。
(1)審査の申出ができる者
固定資産税の納税者で、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合。
(2)審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。
基準年度(評価替えが行われる年度)は、全ての土地、家屋について、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。基準年度以外は、原則として基準年度の価格(評価額)が据え置かれているため、土地に関しては、昨年中に地目の変更、分・合筆などで新たに価格が決定されたものまた、宅地及び宅地比準土地で特例措置による下落修正した価格について、家屋に関しては、新築、増改築等があった場合が審査の申出の対象となります。
(3)審査の申出ができる期間
毎年4月1日から、納税通知書を受け取った日後3か月を経過する日までの間
固定資産税の評価における審査の申出制度等のながれ
審査申出制度等のフローチャートはこちら [PDFファイル/43KB]
審査の申出をするにあたって
(1)固定資産課税台帳に登録された価格について疑問がある場合は、まず固定資産税課(土地担当、家屋担当、管理償却担当)にお問い合わせください。それでもなお疑問があり審査の申出をされる場合に審査申出書を提出してください。
(2)審査申出書を提出した場合でも、固定資産税・都市計画税を納めずに納期限を過ぎますと督促状が出され、延滞金も発生します。審査の申出をしているときでも、固定資産税・都市計画税は必ず納期限までに納めてください。