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令和6年度桜台市民センター植木剪定作業の随意契約について(契約締結後)
次の業務委託の契約に関して、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき随意契約を締結しましたので、次のとおり公表します。
令和6年度桜台市民センター植木剪定作業 |
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履行場所 |
下松町4丁目17番1号 |
契約内容 |
岸和田市立桜台市民センターの植木剪定 |
契約の相手方の決定方法及び選定基準 |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること |
契約金額 |
金23,521円 |
契約締結日 |
令和6年5月24日 |
契約の相手方 |
公益社団社人 岸和田市シルバー人材センター |
法人番号 | 2120105007711 |
契約の相手方とした理由 |
選定基準に該当し、当該事業所において履行可能と認められたため |