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令和6年度桜台市民センター植木剪定作業の随意契約について(契約締結前)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年5月14日掲載

次の業務委託の契約に関して、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約を締結する予定ですので、次のとおり公表します。

業務名

令和6年度桜台市民センター植木剪定作業

履行場所

下松町4丁目17番1号

業務内容

岸和田市立桜台市民センターの植木剪定

発注時期

令和6年度中

契約の相手方の決定方法

及び選定基準

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること

申込方法

令和6年5月24日までに桜台市民センターへ見積書を提出すること


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