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身体障害者手帳

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年4月1日掲載

身体障害者手帳には、障害の程度により、1級から6級までの等級区分があります。

手帳を所持することによって、各種の制度や施策を活用できます。

交付

〈交付申請から手帳取得までの流れ〉

  1. 障害者支援課で所定の用紙を受け取る
  2. 指定医師の診断を受ける
  3. 障害者支援課で申請手続き (・手帳交付申請書 ・指定医師診断書 ・写真1枚(縦4cm×横3cm) ・印鑑)
  4. 書類審査のうえ結果を通知 

※身体障害者手帳交付申請書、診断書用紙は、障害者支援課にあります。

※指定医師については、障害者支援課へご確認ください。

※手帳交付申請に要した診断料は、手帳交付に該当した方、非課税世帯の方等に助成します。

※申請内容により、大阪府社会福祉審議会に諮問する場合があります。

※対象者(障害者本人)のマイナンバーが分かるもの、本人確認ができる身分証明書等が必要です。(代理申請時は、上記に加え、委任状、代理人の身分証明書等が必要です。)

再交付等

障害の程度が変化した、他の障害が加わった、手帳を破損・汚損した、紛失した、写真を貼り替えたい等のときは、障害者支援課で申請・届出の手続きをしてください。

申請・届出が必要なとき

申請・届出に必要なもの

-

顔写真

身体障害者手帳

指定医の診断書

印鑑

等級変更

障害名追加

破損・汚損・写真貼替

 

 

紛失

 

   

氏名変更/住所変更

(他市町村へ転出のときは

新しい居住地で手続き)

 

 

 

返還

(本人が死亡、又は

障害に該当しなくなった等)

 

 

 

○印の他に必要なもの

・対象者(障害者本人)のマイナンバーが分かるもの。ただし、対象者の死亡による返還の場合には、マイナンバーは不要。

・本人確認ができる身分証明書等。

・代理申請の場合は、上記に加えて、委任状、代理人の身分証明書等。


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