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障害者総合支援法の一部が改正されます。

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2014年4月1日掲載

障害者総合支援法の一部が改正されます。

 平成26年4月から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(略称「障害者総合支援法」)の一部が改正され、一部の障害福祉サービスで制度の仕組みが変わります。

「障害程度区分」が「障害支援区分」へ

 障害支援区分とは、障害のある方の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すものです。
これまでは、「障害程度区分」として認定してきましたが、4月1日以降の申請受付分から順次、障害支援区分での調査・認定を受けることになります。
 障害支援区分では、調査項目や一次判定に利用するコンピュータ判定式が見直され、より障害の特性に応じた認定が行われます。
  すでに障害程度区分の認定を受けている人は、認定区分の有効期間内は、障害支援区分の認定を受けているものとみなされます(例:障害程度区分3 → 障害支援区分3)。
 今回の変更で特に手続きは必要ありませんが、障害支援区分への変更を希望する人は、障害者支援課に申請が必要です。

共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)が一元化へ

 障害のある人が高齢化や障害の重度化により介護が必要になっても、本人の希望によりホームを利用し続けられるようにケアホームとグループホームが一元化されます。
 日常生活援助等を行うグループホームでは、食事などの介護や援助もあわせて利用者のニーズに応じて提供するようになります。
 利用施設での介護の提供は、「グループホーム事業者がみずから行う」か、「外部の居宅介護事業者に委託する」かのいずれかの形態を、事業者が選択して行います。
 グループホーム・ケアホームに入居中の人は、事業者に確認してください。
 なお、すでに共同生活介護(ケアホーム)の支給決定を受けている方は、支給決定の有効期間内は、共同生活援助(グループホーム)の支給決定を受けているものとみなされますので、特に手続きは必要ありません。

重度訪問介護の対象が拡大されます

 これまで、重度訪問介護の対象は、現在「重度の肢体不自由者」とされていましたが、4月1日より、「知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を有する」人も対象となります。
具体的な要件は以下のとおりです。
   ・障害支援区分4以上、かつ、
   ・障害支援区分認定調査における行動関連項目等(12 項目)の合計点数が10点以上である人(※)
※すでに障害程度区分の認定を受けている方については、障害程度区分認定調査における行動関連項目等(11項目)の合計点数8点以上である人。

地域移行支援の対象が拡大されます

 現行の施設入所者や長期入院者に加え、「保護施設や矯正施設に入所している障害のある人」も新たに対象に加わります。


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