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就労系サービスの在宅利用にかかる令和3年度以降の事務取扱いの変更について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日掲載

就労系サービスの在宅利用にかかる事務取扱いの変更について

 就労系サービスにおける在宅でのサービス利用については、令和2年度に限って新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時的に要件緩和した取扱いとしておりましたが、令和3年度以降は、常時の取扱いとすることが国により示されました。

 つきましては、次のとおり事務取扱いを変更しますので、適切に対応いただきますようお願いします。

 

主な変更内容

(1)利用者の要件について

[現行]

通所が困難で、在宅による支援がやむを得ないと市町村が判断したもの

[見直し後]

在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者

 

(2)事業所の要件について

[令和3年度以降]

ア 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。

イ 在宅利用者の支援に当たり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行うこと。

ウ 緊急時の対応ができること。

エ 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。

オ 事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のIct機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。

カ 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。

キ オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置き換えて差し支えない。

※その他留意点

・在宅と通所の支援を組み合わせることも可能であること。

・利用者が希望する場合には、サテライトオフィスでのサービス利用等在宅でのサービス利用と類似する形態による支援を行うことも可能だが、その際にも(2)のアからキまでの要件をすべて満たす必要があること。

 

(3)在宅でのサービス利用の要件変更に伴う各就労系サービス事業所での事務手続きについて

  令和3年10月1日以降、在宅利用を希望される場合、利用者及び事業所より、「在宅利用に係る届出書(以下、届出書(新様式))」を提出してください。届出書の内容について審査の上、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市が判断した利用者については、「在宅利用」と記載した受給者証を交付します。

※すでに在宅利用されている利用者については、サービス利用更新時に新様式での届出書等の提出をお願いします。

 

(4)運営規程について

従前の臨時的な取扱いについては、運営規程の変更を不要としておりましたが、常時の取扱いに変更になったことにより、運営規程において在宅で実施する訓練及び支援内容を明記しておく必要があります。

 

(5)事業所要件について

 上記(2)で示しているとおり、アからキまでの全ての要件を満たす場合のみ、報酬算定可能となっております。在宅で実施した訓練内容や支援内容、訓練状況及び支援状況、週1回、月1回の訓練目標に対する達成度の評価状況等を記録し、事業所にて保管をお願いいたします。

※本市より、運営規程、訓練・支援状況の書類・記録等の提出を求める場合があります。

届出様式

就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用に係る届出書 [Wordファイル/20KB]

※新規に限らず、更新の場合でも令和5年4月1日以降、届出の提出が必要となります。

※添付資料 個別支援計画書の写し(届出に係る利用者毎)

【参考】「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項につ [PDFファイル/437KB]

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