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療育手帳

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年3月1日掲載

 知的障害者(児)が相談や援助を受けやすくするため、大阪府障害者自立相談支援センター又は貝塚子ども家庭センターにおいて、知的障害と判定された方に対し、大阪府から交付されます。
 療育手帳には障害の程度としてA(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があります。

交付

〈交付申請から手帳取得までの流れ〉

  1. 障害者支援課で申請手続き(写真1枚、印鑑が必要です)(18歳以上は要面談)
  2. 貝塚子ども家庭センター(18歳未満)または大阪府障害者自立相談支援センター(18歳以上)で判定を受ける
  3. 大阪府で作成された手帳が、障害者支援課へ届く
  4. 障害者支援課から本人へ手帳が出来上がった旨の通知書が届く


※手帳交付の際に次回の判定年月が判定されますので、その時期までに更新の手続きをして下さい。

更新・再交付

 必要なもの(○印のもの)をご持参の上、障害者支援課まで手続きに来てください。

区分 写真 印鑑 療育手帳

更新(療育手帳に記載の次の判定年月が来る方、障害程度が変化した方)

(18歳以上は要面談)
再交付(失ったり破損して使えなくなった方) 破損したときのみ必要
氏名・住所変更(※ 他市への転出のときは新しい居住地で手続き)    
返還(本人が死亡した時や 障害に該当しなくなった方)    

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