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日常生活用具
日常生活用具の給付
購入される前に、必ず障害者支援課へ申請してください。
対象者 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、又は難病患者等(品目によって等級の制限があります。) |
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必要なもの | 身体障害者手帳又は療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は診断書、見積書、パンフレット |
自己負担 | 原則1割負担(但し、利用者が18歳以上の場合は利用者本人と配偶者の収入、利用者が18歳未満の場合は利用者の保護者の属する世帯の収入に応じて利用者負担上限額が設定されます。) |
☆生活保護世帯・市民税非課税世帯…0円 課税世帯…24,000円
1.日常生活用具の種目及び性能
下表の注意事項
- 便器、特殊寝台の項において「これに準ずる者」とは、次のとおりです。下肢の機能の障害が3級のもので、かつ、上肢の機能の障害が1級から4級までのいずれかに該当する者のうち、その総合等級が、1 級又は2級と判断され、かつ、片麻痺の状態にあると認められる者。
- 難病患者等日常生活用具の給付種目として、便器、特殊便器、特殊尿器、特殊マット、特殊寝台、訓練用ベッド、体位変換器、入浴補助用具、歩行支援用具、電気式たん吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、ネブライザー、移動用リフト、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)、自動消火器があります。
- 小児慢性特定疾患児の給付種目として、便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーターがあります。
※給付用具には耐用年数があります。
★介護保険対象の方は介護保険課にご相談ください。
視覚障害
限度額 |
対象者 |
用具の性能その他の事項 |
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視覚障害者用ポータブルレコーダー |
録音再生機 再生専用機 |
視覚障害2級以上の者であって、学齢児(年齢が小学校就学の始期に達する者)以上の者 |
音声又は点字等により操作ボタンが知覚でき、かつDaisy方式等による録音及び再生が可能なもの。 ※ 視覚障害者用テープレコーダー給付の場合 限度額23,000円 |
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視覚障害者用時計 |
音声 解読式 |
視覚障害2級以上の者(ただし、音声時計については、原則として手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者に限る。) |
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視覚障害者用活字文書読上げ装置 |
99,800円 |
視覚障害2級以上の者 |
活字と同一紙面上に掲載された当該活字をコード化した情報を読み取り、当該活字情報を音声により伝える機能を有するもの |
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音声ICタグレコーダ |
62,790円 |
視覚障害2級以上の者であって、物の識別が困難な者 |
携帯可能なもの |
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点字タイプライター |
63,100円 |
視覚障害2級以上の者(就労若しくは就学している者又は、就労が見込まれる者に限る) |
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電磁調理器 |
41,000円 |
視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。) |
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視覚障害者用体温計 |
9,000円 |
視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)であって、学齢児以上の者 |
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視覚障害者用体重計 |
18,000円 |
視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。) |
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視覚障害者用血圧計 |
16,800円
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視覚障害2級以上の者であって、日常的に血圧を測定する必要があると認められる者(利用の要否を記載した医師の意見書を添付して申請すること。) |
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点字ディスプレイ |
383,500円 |
視覚障害者及び聴覚障害者の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上の者) |
文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの |
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点字器 |
標準型 |
視覚障害者 |
価格は点筆を含む |
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携帯用 |
視覚障害者 |
価格は点筆を含む |
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視覚障害者用拡大読書器 |
198,000円 |
視覚障害者で、かつ、本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上の者 |
画像入力装置を読みにくいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの |
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歩行時間延長信号機用小型送信機 |
7,000円 |
視覚障害2級以上の者であって、原則として学齢児以上の者 |
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情報・通信支援用具 |
100,000円 |
視覚障害2級以上の者であって、アプリケーションソフトを使用しなければパソコンの操作が困難な者 |
画面の音声化機能や拡大ソフト等を有するもの ※用途が異なる物品であれば、合計100,000円以内で、複数回に分けて申請できるものとする。 |
聴覚障害
限度額 |
対象者 |
用具の性能その他の事項 |
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聴覚障害者用通信装置 |
ファクシミリ 40,000円 |
聴覚障害者又は発声、発語に著しい障害を有するものであって、かつ、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、学齢児以上の者 |
一般の電話回線等に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能なもの |
テレビ電話 71,000円 |
聴覚障害者又は発声、発語に著しい障害を有するものであって、かつ、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、学齢児以上の者 |
一般の電話回線等に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能なもの |
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聴覚障害者用情報受信装置 |
88,900円 |
聴覚障害を有する者 |
字幕及び手話通訳付き番組並びに災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信し、かつ地上波放送に字幕及び手話通訳の映像を合成する機能を有するもの |
聴覚障害者用屋内信号装置 |
87,400円 |
聴覚障害2級以上の者であって、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 |
音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、目覚まし時計、屋内信号灯を含む) ※用途が異なる物品であれば合計87,400円以内で |
下肢・体幹障害
限度額 |
対象者 |
用具の性能その他の事項 |
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頭部保護帽 |
12,160円 |
平衡機能に障害を有する者又は下肢若しくは体幹の機能に障害を有する者(施設に入所又は入院中の者も対象とする。) |
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの ※児童で、成長に伴い使用不可となった場合はご相談ください。 |
一本杖 |
3,150円 |
平衡機能に障害を有する者又は下肢若しくは体幹の機能に障害を有する者(施設に入所又は入院中の者も対象とする。) |
歩行時に身体を支え、安定させるために用いられるもの |
ネブライザー |
36,000円 |
下肢又は体幹の機能が2級以上の者(利用の要否を記載した医師の意見書を添付して申請すること。) |
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電気式たん吸引機 |
56,400円 |
下肢又は体幹の機能が2級以上の者(利用の要否を記載した医師の意見書を添付して申請すること。) |
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★便器 |
9,850円 |
1.下肢若しくは体幹の機能の障害が2級以上の者又はこれに準ずる者であって、原則として学齢児以上の者 |
手すりをつけることができるもの |
★特殊マット |
19,600円 |
1.下肢又は体幹の機能の障害が1級の障害者(常時介護を要する者に限る。)又は2級以上の障害児であって3歳以上の者 |
褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
★特殊尿器 |
67,000円 |
1.下肢又は体幹の機能の障害が1級の者(常時介護を要する者に限る。)であって、学齢児以上の者 |
尿が自動的に吸引されるもの |
★移動・移乗支援用具 |
60,000円 |
1.平衡機能の障害又は下肢若しくは体幹の機能の障害を有し、家庭内の移動において介助を必要とする者であって、3歳以上の者 ※1、2とも介護保険要介護認定で非該当と認定された者も対象とする。 |
次のような性能を有する手すり、スロープ等であること(ただし、住宅改修を伴うものを除く) ア)障害者の身体機能の状態を充分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ)転倒予防、立ち上がりの動作、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする ※複数併用の必要が生じたことにより異なる場所に追加設置する場合、合計60,000円以内で、複数回に分けて申請できるものとする。 |
★特殊寝台 |
154,000円 |
1.下肢若しくは体幹の機能の障害が2級以上の者又はこれに準ずる者であって、学齢児以上の者 |
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
入浴担架 |
82,400円 |
下肢又は体幹の機能の障害が2級以上の者(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)であって、3歳以上の者 |
障害者を担架に乗せたままリフト操作により入浴させるもの |
★体位変換器 |
15,000円 |
1.下肢又は体幹の機能の障害が2級以上(下着交換に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)であって、学齢児以上の者 |
介護者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
★移動用リフト |
159,000円 |
1.下肢又は体幹の機能の障害が2級以上の者であって、3歳以上の者 |
重度身体障害者の移動について介助者が容易に使用できるもの(ただし、天井走行型その他設置のために住宅改修を伴うものを除く) |
★入浴補助用具 |
90,000円 |
1.下肢又は体幹の機能に障害を有する者で、かつ、入浴に介助を必要とする者であって、3歳以上の者 ※1、2とも介護保険要介護認定で非該当と認定された者も対象とする。 ※児童で、成長に伴い使用不可となった場合は、ご相談ください。 |
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介護者が容易に使用できるもの(ただし、設置のために住宅改修を伴うものを除く) ※用途が異なる物品であれば、合計90,000円以内で、複数回に分けて申請できるものとする。 |
★居宅生活動作補助用具 |
200,000円 |
1.下肢又は体幹の機能の障害又は乳幼児期以前において発症した非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって、障害等級3級以上の者 |
障害者の居宅生活動作等を円滑にする用具であって設置に小規模な住宅改修を伴うもの(ただし、特殊便器への取替えを除く。) ※支給は一回限りとする。(ただし、複数併用の必要が生じたことにより異なる場所に追加設置する場合には、合計200,000円の範囲内で複数回に分けて支給できるものとする。) |
訓練イス |
33,100円 |
下肢又は体幹の機能の障害が2級以上の児童であって、原則として3歳以上の者 |
原則として付属のテーブルをつけるものとする |
訓練用ベッド |
159,200円 |
1.下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であって、原則として学齢児以上の者 |
腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの |
上肢障害
限度額 |
対象者 |
用具の性能その他の事項 |
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特殊便器 |
151,200円 |
1.上肢の機能の障害が2級以上の者であって、学齢児以上の者 |
足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの(取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。) |
★居宅生活動作補助用具(特殊便器) |
200,000円 |
上肢障害2級以上の者で、かつ、下肢若しくは体幹の機能の障害又は乳幼児期以前において発症した非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって、障害等級3級以上のもの(ただし、岸和田市重度障害者住宅改造費補助事業を利用したことのある者を除く。) |
足踏みペダルで温水温風を出し得るものであって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの ※支給は一回限りとする。 |
情報・通信支援用具 |
100,000円 |
上肢障害2級以上であって、入力サポート機器を使用しなければパソコンの操作が困難な者 |
大型キーボードや障害者用マウス等を有するもの ※用途が異なる物品であれば合計100,000円以内で、複数回に分けて申請できるものとする。 |
内部障害
限度額 |
対象者 |
用具の性能その他の事項 |
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ストーマ装具 (尿路系) |
23,278円 |
ぼうこう機能障害であって人工膀胱造設者(施設に入所または入院中の者も対象とする) |
人工膀胱を使用する者が身体に装着して排泄物を溜める用具 |
ストーマ装具 (消化器系) |
17,716円 |
直腸機能障害であって人工肛門造設者(施設に入所または入院中の者も対象とする) |
人工肛門を使用する者が身体に装着して排泄物を溜める用具 |
透析液加温器 |
51,500円 |
腎臓機能障害3級以上の者で自己連続携帯式腹膜潅流法(Capd)による透析療法を行う者であって、3歳児以上の者 |
透析液を加温し、一定温度に保つもの |
酸素ボンベ運搬車 |
17,000円 |
医療保険における在宅酸素療法を行う者 |
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ネブライザー |
36,000円 |
1.呼吸器の機能の障害が3級以上の者 |
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電気式たん吸引器 |
56,400円 |
1.呼吸器の機能の障害が3級以上の者 |
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動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500円 | 1.心臓機能障害若しくは呼吸機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害者(児)であって、呼吸状態を継続的にモニタリングすることが必要な者 2.難病患者等で医師の意見書等により人工呼吸器の装着が必要な者 |
呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有しているもの(利用の要否を記載した医師の意見書を添付すること。) |
その他
限度額 |
対象者 |
用具の性能その他の事項 |
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携帯用会話補助装置 |
98,800円 |
音声機能若しくは言語機能に障害を有する者。又は肢体不自由者であって、発声・言語に著しい障害を有するもの(原則として学齢児以上の者に限る。) |
携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有するもの |
人工喉頭 |
笛式 5,150円 |
音声言語機能障害者であって喉頭を摘出した者(施設に入所又は入院中の者も対象とする。) |
喉頭を摘出したことにより、音声機能を喪失した者に対して用いられる代用音声の用具 |
電動式 72,203円 |
音声言語機能障害者であって喉頭を摘出した者(施設に入所又は入院中の者も対象とする。) |
喉頭を摘出したことにより、音声機能を喪失した者に対して用いられる代用音声の用具 |
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ネブライザー |
36,000円 |
音声言語機能障害者であって喉頭を摘出した者。 |
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電気式たん吸引機 |
56,400円 |
音声言語機能障害者であって喉頭を摘出した者。 |
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収尿器 |
男性用 8,085円 |
高度の排尿機能障害により、収尿器を必要とする者 |
採尿器及び蓄尿袋で構成され、身体に固定して尿を溜めておく用具 |
紙おむつ |
24,000円 |
次のいずれかに該当する者で、年齢が3歳以上の者(1)概ね3歳までに下肢若しくは体幹機能の障害が、2級以上の身体障害者手帳の交付を受けたもので、排尿若しくは排便の意思表示が困難な者(2)治療による軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストマの変形のためストマ装具を装着することができない者(3)先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害(二分脊椎等)による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害を有する者(4)先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害を有する者 |
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火災警報器 |
15,500円 |
障害の程度に関わらず、火災発生の感知及び逃避が困難な者(障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。) |
室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの(1世帯につき2台を限度とする。) |
自動消火器 |
28,700円 |
1.同上 |
室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの |
知的障害
限度額 |
対象者 |
用具の性能その他の事項 |
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---|---|---|---|
★特殊マット |
19,600円 |
知的障害者で、その障害の程度が重度であると判定されたものであって、原則として、3歳以上の者 |
失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
頭部保護帽 |
12,160円 |
重度知的障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者(施設に入所又は入院中の者も対象とする。) |
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの ※児童で、成長に伴い使用不可となった場合は、ご相談ください。 |
特殊便器 |
151,200円 |
重度知的障害者で、かつ、訓練を行っても自ら排便処理が困難な者で、原則として学齢児以上の者 |
足踏みペダルにより温水温風を出し得るもの(取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。) |
電磁調理器 |
41,000円 |
重度知的障害者で、原則として18歳以上の者(知的障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。) |
2.日常生活用具の貸与
対象者 |
備考 |
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福祉電話 |
聴覚障害又は外出困難な重度の身体障害者であって、コミュニケーション及び緊急連絡の手段として必要性があると認められて、現に電話を所有しないもの及びファックス貸与者 |
世帯全員が所得税非課税であり、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 |
ファックス |
聴覚又は音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション及び緊急連絡の手段として必要があると認められるもの |
聴言障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 |
緊急通報装置 |
65歳未満で、在宅の身体障害者2級以上であって、緊急時の対応が困難で必要性が認められるもの |
障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 所得税課税世帯は自己負担があります。 |
3.点字図書の給付
自己負担額は、点字図書を一般図書(点訳する元となる図書で、墨字で書かれたもの)として購入した場合の価格で出版施設が定める額となります。
給付の限度 |
対象者 |
備考 |
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点字書籍 |
年間6タイトルまでとし、24巻を限度とする。 |
情報を主に点字によって入手している視覚障害者 |
点字で記述された書籍(月巻又は週刊等で発行される雑誌を除く。) |
点字新聞 |
1タイトルの年間購読を限度とする。 |
情報を主に点字によって入手している視覚障害者 |
点字で記述された新聞(点字版か墨字版のいずれかとする。) |