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自立支援医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)制度

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年9月15日掲載

1.精神通院医療

在宅精神障害者の医療を容易にするため、指定を受けている医療機関での医療費の自己負担額の一部を公費負担する制度です。

対象者

精神疾患のために通院による医療が継続的に必要な方。

一部自己負担額

医療費の1割。
※ 但し、本人と同一保険に加入している家族の所得に応じて、月額負担上限額が設定されます。(下表1のとおり)

申請に必要なもの

○自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

○診断書 ※所定の様式のもの。精神障害者保健福祉手帳と同時申請する場合は手帳用の診断書でも可

○同意書兼世帯状況申出書  ※自己負担額の上限を決定するために必要なものです

○健康保険証

○受給者証(継続の申請の方のみ)

※対象者のマイナンバーが分かるもの、身分証明書が必要です(代理申請の場合は、対象者のマイナンバーが分かるもの、委任状、代理人の身分証明書等が必要です)。

2.更生医療

 障害の程度を軽くし、日常生活を容易にするために医療が必要な18歳以上で身体障害者手帳を所持している者に対し、指定を受けている医療機関での医療費の自己負担額の一部を公費負担する制度です。

対象者

18歳以上で身体障害者手帳を所持している方。

一部自己負担額

医療費の1割。
※ 但し、本人と同一保険に加入している家族の所得に応じて、月額負担上限額が設定されます。(下表1のとおり)

申請に必要なもの

○自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書

○同意書  ※自己負担額の上限を決定するために必要なものです

○自立支援医療(更生医療)意見書 、明細書

○身体障害者手帳   ※新規に取得する場合は診断書

○健康保険証

※対象者のマイナンバーが分かるもの、身分証明書が必要です(代理申請の場合は、対象者のマイナンバーが分かるもの、委任状、代理人の身分証明書等が必要です)。

3.育成医療

 障害の程度を軽くし、日常生活を容易にするために医療が必要な18歳未満の児童に対し、指定を受けている医療機関での医療費の自己負担額の一部を公費負担する制度です。

対象者

18歳未満で身体に障害のある児童、又は現存する疾患を放置しておくと将来において障害を残すと認められる児童。

一部自己負担額

医療費の1割。

※ 但し、本人と同一保険に加入している家族の所得に応じて、月額負担上限額が設定されます。(下表1のとおり)

申請に必要なもの

○自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書

○同意書 ※自己負担額の上限を決定するために必要なものです

○自立支援医療(育成医療)意見書

○健康保険証

※対象者のマイナンバーが分かるもの、身分証明書が必要です(代理申請の場合は、対象者のマイナンバーが分かるもの、委任状、代理人の身分証明書等が必要です)。

自立支援医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)月額負担上限額

表1

一定所得以下

生活保護世帯 負担:0円
市民税非課税(本人収入≦80万円) 負担上限額:2,500円
市民税非課税本人収入>80万円 負担上限額:5,000円

中間所得層(精神通院医療・更生医療)

市民税(所得割)<3万3千円 負担上限額 : 医療保険の自己負担限度額

※ 一定程度の病状(重度かつ継続)の場合
負担上限額 : 5,000円

3万3千円≦市民税(所得割)<23万5千円 負担上限額 : 医療保険の自己負担限度額

※ 一定程度の病状(重度かつ継続)の場合
負担上限額 : 10,000円

中間所得層(育成医療)

市民税(所得割)<3万3千円

負担上限額 : 5,000円

※令和6年3月31日までの経過措置

3万3千円≦市民税(所得割)<23万5千円 負担上限額 :10,000円

※令和6年3月31日までの経過措置

 

一定所得以上

23万5千円≦市民税(所得割)

負担上限額 :公費負担対象外

※ 一定程度の病状(重度かつ継続)の場合
負担上限額 :20,000円

※令和6年3月31日までの経過措置

※ 重度かつ継続の範囲

疾病、症状等から対象となる者

・精神通院医療…統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)及び精神医療に3年以上の経験を有する医師が判断したもの

・更生医療・育成医療…腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)

疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者

・医療保険の高額療養費で多数該当の方


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