ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 障害者支援課 > 重度身体障害者訪問入浴サービス

本文

重度身体障害者訪問入浴サービス

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年3月25日掲載

利用者の方へ

岸和田市重度身体障害者訪問入浴サービスとは、自力又は家族等介助者の介助のみでは入浴できない在宅の重度身体障害者の方に、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ることを目的とし、委託事業者が移動入浴車でご家庭に訪問し、入浴の援助を行うものです。

対象者

市内に住所を有する在宅の方で、(1)~(3)の全てに該当する方が対象となります。ただし、介護保険の要介護認定または要支援認定を受けることができる方を除きます。

(1) 次のいずれかに該当し自力又は家族等の介助のみでは入浴できない方

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けており、当該障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当する方

イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者のうち治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度であり、18歳以上である方

(2) 入浴サービスを受けることについて医師が可能と認める方

(3) 当該対象者を介護している者の付添いが可能である方

申請書類

事業を利用しようとする方又はそのご家族等は、岸和田市重度身体障害者訪問入浴サービス利用申請書に医師の意見書を添えて、申請してください。

(1)申請書

     訪問入浴サービス利用申請書 [PDFファイル/98KB]

(2)医師意見書

      入浴に関する意見書 [PDFファイル/86KB]

利用回数と利用料について

利用回数は、原則週1回です。週1回のご利用については、利用料は不要です。

また、夏季などの一定期間、週1回の利用では、本事業の目的を達し難いと市長が認める場合には、その期間について週2回の利用を認めることがあります。その場合は、利用回数変更申請書をご提出ください。利用の承諾の可否を申請者に通知します。

※利用料の負担について

市民税課税世帯に属する方は、次の場合、自己負担が必要になります。

・週1回を超える利用時…費用の1割(1回あたり1,260円)

・週2回を超える利用時…費用の10割(1回あたり12,600円)

 

 訪問入浴サービス利用回数変更申請書 [PDFファイル/80KB]

 

事業者の方へ

・事業の委託契約について

 適切な事業運営が確保できると認められる次の契約資格を満たす事業者と委託契約を行います。

 

 <次に掲げる条件をすべて満たしていること。>

(1)法人格を有する事業者であること。

(2)大阪府指定の介護保険指定(訪問入浴介護)事業者であり、適切な事業運営が確保できると認められる事業者であること。

 

・申請書類

(1)上記委託契約資格(1)(2)を満たしていることがわかる書類の写し

(2)現在までの事業実績がわかるもの

(3)事業者の案内パンフレット

(4)役員名簿

(5)委託契約書 訪問入浴委託契約書 [PDFファイル/162KB]

(6)誓約書 誓約書 [PDFファイル/162KB]

※委託金額は令和4年度1回あたり12,600円

 

・委託契約に伴う手続き受付期間

 令和4年3月24日(木曜日)~3月31日(木曜日) (平日9時00分~17時30分)

 提出前にご連絡ください。

 

・契約期間について

 毎年4月1日~翌年3月31日まで

 

・利用料の徴収について

 利用料は、直接利用者より徴収してください。利用料及び承認期間については決定通知書でご確認ください。 

 

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


Danjiri city kishiwada