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補装具費の支給について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年4月1日掲載

購入される前に、必ず障害者支援課へ申請してください

 身体上の障害を補うために、次のような用具の購入等の助成を行っています。

対象者

種類

品名

判定

肢体不自由者(児)

義肢

義足、義手

  ○

装具

下肢、靴型、体幹、上肢

  ○

車いす

普通型、手押型、電動型等

  ○

歩行補助杖

松葉杖、★ロフストランドクラッチ、★多点杖等

その他

座位保持装置

  ○

座位保持いす(児童に限る)、★歩行器

  ○

重度障害者意思伝達装置

  ○

視覚障害者(児)

眼鏡

矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡、弱視眼鏡

  ○ 

その他

盲人安全杖、義眼 

聴覚障害者(児)

補聴器

耳かけ型、ポケット型(18歳以上の方は意見書は不要です)

  ○

耳あな型等

  ○

内部障害者(児)
(歩行できない者)

車いす

普通型、手押型、電動型等

  ○

表の注意事項 
 大阪府障がい者自立相談支援センターの判定が必要です。 
 介護保険対象の方は、介護保険課までご相談ください。ただし、車いすについては、医師の意見書や更生相談所の判定により身体状況等から既製品では対応できず、個別に製作する必要があると判定される場合には、補装具費として交付することができます。 
※難病患者等の車いす、意思伝達装置、整形靴については補装具費の対象となります。

必要なもの

  • 補装具の見積書
  • 身体障害者手帳
  • 児童については指定育成医療機関の意見書(○印の品目のみ)
  • 難病患者等については特定疾患医療受給者証等の疾患名が確認できる書類

自己負担

 原則1割負担(但し、利用者本人の属する世帯の収入に応じて、月額負担上限額が設定されます。 )

  • 生活保護・市民税非課税世帯…0円
  • 課税世帯…37,200円

※ 本人又は世帯員のうち市民税所得割最多納税者の納税額が46万円以上の場合は対象外

判定について

 次のいずれかの方法で判定を受けてください。

  1. 巡回相談…奇数月の第2火曜日に岸和田市立福祉総合センターで判定を受ける。
  2. 直接判定…大阪府障がい者自立相談支援センターで判定を受ける。
  3. 文書判定…医師の意見書と処方で判定を受ける。〔入院等で1.または2.による判定が困難な場合〕
    ※ 1.および2.は予約制になっていますので事前に障害福祉担当にご相談ください。
    ※ 眼鏡、補聴器の判定は3のみとなります。 

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