ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 障害者支援課 > 避難行動要支援者支援制度 ~災害時、避難に不安がある方は登録を~

本文

避難行動要支援者支援制度 ~災害時、避難に不安がある方は登録を~

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2015年11月4日掲載

  避難行動要支援者支援制度とは

 大規模な災害が発生したときに、自力での避難が難しい障害者や高齢者の方など(「避難行動要支援者」といいます。)の安否確認や避難誘導を迅速に行えるよう、日頃から避難支援者(町会・自治会、民生委員・児童委員、地区福祉委員会、防災福祉コミュニティ、社会福祉協議会、消防、警察)へ名簿をお渡しし、災害時に備えるとともに、日頃からの声かけ、見守り、避難訓練等に活用してもらう制度です。避難支援者へ日頃から名簿をお渡しするためには、対象者ご本人の個人情報を提供することの同意が必要になります。同意をいただいた方の名簿は、年度末までに避難支援者へ提供する予定です。

 対象者(下記ア~エの方とこれまでの「災害時安否確認要援護者登録制度」の登録者)約6,000人の方には、制度のご案内と「個人情報提供同意届」を10月末に送付しました。

  対象者(避難行動要支援者)

岸和田市に居住し、生活の基盤が自宅にある者のうち、以下の要件に該当する者

ア.1級または2級の身体障害者手帳を所持する視覚障害者(児)、聴覚障害者(児)、肢体不自由者(児)

イ.A判定の療育手帳を所持する者(児)

ウ.要介護3.4.5の認定を受けている者

エ.1級の精神障害者保健福祉手帳を所持する者(児)

オ.岸和田市に居住し、生活の基盤が自宅にある「要配慮者」の中で、自ら支援を希望し、個人情報を提供することに同意した者

※これまでの「災害時安否確認要援護者登録制度」の登録者も再登録が必要です。

※オのみに該当し、新たに登録を希望する人は下記担当課へお問い合わせください。

※要配慮者とは、災害発生時に、自分の身を守るための行動がとりにくい人々のことで、障害者(児)、要介護者、高齢者、難病患者、妊産婦、乳幼児、日本語の理解が十分でない外国人等をいいます。

  登録の方法

「個人情報提供同意書」を郵送、または下記の受付場所へ提出してください。

  ~登録に必要な個人情報~

(1)住所、(2)氏名、(3)性別、(4)生年月日、(5)連絡先、(6)町会・自治会、(7)緊急連絡先、(8)避難支援等を必要とする理由

個人情報提供同意書 [Wordファイル/74KB]

個人情報提供同意書 [PDFファイル/143KB]

個人情報提供同意書(記入例) [PDFファイル/196KB]

受付場所:介護保険課、障害者支援課、危機管理課、福祉政策課、生活福祉課、保健センター、福祉総合センター、各市民センター

受付時間:月~金曜日の午前9時~午後5時半(祝日と12月29日~1月3日を除く)

   お願い

 この制度は、地域による「共助」精神に基づくものであり、名簿への登録によって災害時の支援を保証するものではありません。また、避難支援者は避難行動要支援者の安否確認や避難支援等に関して、その責任を負うものではありません。

 なお、災害発生時には、個人情報の提供に不同意の方の名簿情報についても、法律の規定(災害対策基本法第49条の11の3)に基づき避難支援者へ情報開示します。

  問い合わせ先

介護保険課(電話423-9475、423-9476)、障害者支援課(電話423-9549)、危機管理課(電話423-9437)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


Danjiri city kishiwada