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ア.認証が必要な変更(下記の事項を変更する場合は市長の認証が必要です)
必要書類
イ.認証が不要な変更(市長への定款変更届が必要です)
必要書類
※定款変更に伴い登記を変更した場合は、登記事項証明書を岸和田市長に提出してください。
ア.社員総会の議決、定款で定めた解散事由の発生、社員の欠乏又は破産手続開始の決定により解散した場合
※ 上記以外に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書が必要です。
イ.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能により解散しようとする場合
※ 上記以外に法人の目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書類が必要です。
ウ.解散した法人の残余財産の帰属先について、定款に定めなく、国又は地方公共団体に譲渡しようとする場合
エ.清算人の交代等法人の清算中に清算人が就職した場合
※ 上記以外に就職した清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書が必要です。
オ.清算が結了した場合
※ 上記以外に法人の清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書が必要です。
※ 上記以外に役員(全員)の住所又は居所を証する書面(住民票等)、合併趣旨書が必要です。