有料老人ホームにおける安否確認または状況把握の実施の徹底について
印刷用ページを表示する2019年6月11日掲載
有料老人ホームにおける安否確認または状況把握の実施の徹底について
高齢者が安心して住める住まいである有料老人ホームにおいて、入居者の心身の健康を保持し、その生活の安定を図る観点から、入居者の安全確認等は当然行われるべきものであります。しかしながら、今般、兵庫県明石市の有料老人ホームにおいて入居者の死亡が長期に渡って確認されない事案が発生しました。
つきましては、有料老人ホームの設置者として、入居者が居住部分への訪問による安否確認等を希望しない場合であっても、電話、居住部分内での入居者の動体を把握できる装置による確認、食事サービスの提供時における確認等のその他の適切な方法により、毎日1回以上、安否確認又は状況把握の実施を徹底してください。
以上