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更新申請時に同一所在地事業所の指定有効期限をあわせることについて

印刷用ページを表示する2022年12月28日掲載

更新申請時に同一所在地事業所の指定有効期限をあわせることについて

 更新対象事業所の有効期限と同一所在地で行うサービス事業所の有効期限をあわせることについて、平成30年3月6日の全国課長会議において、有効期限をあわせて更新申請することは可能との周知がありましたので、指定有効期限をあわせることについて、平成30年6月30日更新分から申出により更新申請することを可能としました。

必要な手続き等について

 指定有効期限をあわせる場合は、更新申請に必要な書類に加え、次の「有効期限をあわせて更新する旨の申出書」を提出してください。

  申出書 [Wordファイル/15KB] 【記載例】申出書 [Wordファイル/19KB]

具体例を挙げると次のようになります。

(例)訪問看護と介護予防訪問看護の有効期限が異なっているが、有効期限をあわせたい。

今回更新対象:訪問看護

指定有効期間:平成24年7月1日~平成30年6月30日                                                                                                        同一所在地で行うサービス事業所:介護予防訪問看護

指定有効期間:平成24年12月1日~平成30年11月30日 

↠今回の訪問看護の更新申請時に、同時に介護予防訪問看護も更新する。
   この場合、必要書類に加え申出書を提出する。

↠更新後の訪問看護・介護予防訪問看護の指定有効期間
   平成30年7月1日~令和6年6月30日