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通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション(新規)

印刷用ページを表示する2022年8月25日掲載

病院または診療所におけるみなし通所リハビリテーション事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

 平成21年4月から介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正に伴い、病院または診療所(平成21年4月1日現在、大阪府から通所リハビリテーション事業・介護予防通所リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション等」という。)の指定を受けている事業所を除く。)における通所リハビリテーション等事業については、保険医療機関の指定をされた際に介護保険法上の指定を受けたものとしてみなされることとなりました。
※ただし、指定通所リハビリテーション事業所においては、指定の有効期間満了日(指定日から6年)の翌日からみなし事業所になります。
 しかしながら、みなし指定事業であっても、通所リハビリテーション等を行い、介護給付費の算定を行うためには、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第115号)」。以下「居宅サービス基準」という。)の人員及び設備基準を満たし、かつ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を広域事業者指導課に提出していただく必要があります。
 なお、居宅サービス基準を満たさず届出をし、介護給付費を受け取った場合、介護給付費を返還しなければならない場合がありますので、通所リハビリテーション事業をお考えの事業所におかれましては、居宅サービス基準を必ず確認してください。
※ただし、平成21年3月31日までに大阪府の指定を受けている通所リハビリテーション事業所については、みなし指定の対象ではないため、届出の対象となりません。そのため、指定を受けている病院・診療所内で新たに短時間での通所リハビリテーションを行う場合は、変更届による単位の追加や定員増等の届け出が必要ですので、ご注意ください。

通所リハビリテーション事業所である個人診療所等が医療法人が運営する診療所等となった場合の届出について

平成21年3月31日までに通所リハビリテーション事業所として大阪府の指定を受けている個人病院・診療所が、医療法人となって病院・診療所を運営するようになった場合、すでに個人病院・診療所として指定を受けている事業所の廃止届と、上記みなし通所リハビリテーション事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出を同時に提出していただく必要があります。

その他、保険医療機関番号の変更があった場合

移転、事業継承、病院から診療所への変更などにより保険医療機関番号に変更があった場合、みなし通所リハビリテーション事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出が必要です。

提出方法・提出期限

(1)提出方法:郵送による
(2)提出期限:事業開始月の前月末日【当日消印有効】
※新設の事業所で、期日までに医療機関コードが付番されず、届出ができない場合は ご相談ください。

  様式

新規申請書類

(みなし指定関係)