サービス管理責任者の資格要件弾力化特区の廃止について(障害事業者担当)
印刷用ページを表示する2021年2月15日掲載
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大阪府では、構造改革特別区域法に基づく「サービス管理責任者の資格要件弾力化特区(以下「特区」という。)」の認定を受けております。この特区は、大阪府知事等がサービス管理責任者の確保が困難なことから障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービスの遂行が困難であると認める場合に、サービス管理責任者の資格要件に係る実務経験年数を緩和することができるものとされております。
この度、相談支援専門員及びサービス管理責任者等の研修制度の全体的な見直しが実施されたことに伴い、令和3年3月31日を以て当該特区は廃止することとなっておりますので、再度周知させていただきます。
なお、特区の適用を受けて事業所に配置されたサービス管理責任者は廃止後もこの効力を有する事となっておりますので、併せてお知らせいたします。