指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスについて
指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスについて
指定通所介護事業所等が自主事業として実施する指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)の提供については、利用者保護の観点から平成27年4月1日より届け出を行うことが必要となりました。宿泊サービスを提供している指定通所介護・指定介護予防通所介護事業所については、大阪府基準である「大阪府における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」により、指定認知症対応型通所介護・指定介護予防認知症対応型通所介護事業所については国が定めた「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」により適正な運営をお願いします。
なお、平成27年3月31日以前から既に宿泊サービスを行っている場合は、平成27年9月末までに届出を行っていただくようお願いします。この期間以降については、その都度届出を行っていただくことになります。
1. 指針及び基準
【対象事業所:指定(介護予防)通所介護】
大阪府における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 [PDFファイル/269KB]
【対象事業所:指定(介護予防)認知症対応型通所介護】
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針 [PDFファイル/228KB]
2. 届出方法等
届出の時期(各事業所共通)
届出書 | 届出の内容 | 届出の時期 |
開始 | 宿泊サービスの提供を開始するとき | 宿泊サービス提供開始前 |
変更 | 届出内容に変更があったとき | 変更後10日以内 |
休止又は廃止 | 宿泊サービスを休止または廃止するとき | 休止または廃止の日の1月前まで |
3. 届出等様式
・ (1)指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する(開始・変更・休止・廃止)届出書 [Excelファイル/58KB]
・ (2)認知症対応型通所介護等における宿泊サービスの実施に関する(開始・変更・休止・廃止)届出書 [Excelファイル/54KB]
4. 添付書類について
・宿泊サービス利用時の建物平面図(宿泊室の仕切り等を記載したもの)
・ (1)誓約書【対象事業所:指定(介護予防)通所介護】 [Wordファイル/37KB]
・ (2)誓約書【対象事業所:指定(介護予防)認知症対応型通所介護】 [Wordファイル/38KB]
5. 提出方法について
郵送又は持参 ※当該届出の受理書が必要な場合は、返送に必要な金額の切手を貼った返信用の定型封筒を同封してください。
6. 提出先について
〒596-0076 大阪府岸和田市野田町三丁目13番2号 大阪府泉南府民センター
広域事業者指導課 介護事業者担当
7. 留意事項
指定通所介護事業所等における宿泊サービスは介護保険制度外のサービスでありますが指定通所介護等の利用者に対するサービス提供に支障がないように運営基準等に準じた運営をお願いします。また,届出制の実施は,利用者保護の観点から実施するものであり,当該宿泊サービスを推奨するものではありません。