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平成30年4月以降の訪問系サービスの従業者要件等について(障害事業者担当)

印刷用ページを表示する2022年8月24日掲載

平成30年4月以降の訪問系サービスの従業者要件等について

 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護の従業者要件について、厚生労働省から平成30年4月以降の取扱いが示されましたのでお知らせいたします。
 ・ 平成30年4月以降の訪問系サービスの従業者要件等について(平成30年2月9日付け事務連絡) [Wordファイル/51KB]
 ・ 指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について(平成29年7月28日付け事務連絡)
[PDFファイル/168KB]

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