令和5年度 処遇改善加算等の実績報告について(障害事業者担当)
印刷用ページを表示する2024年6月3日掲載
実績報告書は毎年度提出が必要です
実績報告書は、各事業年度における最終の加算支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。
※年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
提出書類
以下の様式をダウンロードして作成し、報告書表紙、別紙様式3-1、3-2を提出してください。
特定加算における職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合は、以下の別紙様式3-3も提出してください。
事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の別紙様式5も提出してください。
留意事項
- 本様式は、厚生労働省の【「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和5年3月10日障障発0310第2号)】 [PDFファイル/1.25MB]において示されている様式です。法人単位での作成となります。
- 期限が過ぎているにも関わらず、実績報告書の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない請求として、加算の全額返還となる場合がありますので、必ず提出してください。
- 事業者控えとして岸和田広域の受付印を希望される場合は、報告書表紙(写し)及び返信用封筒(切手を貼付し返送先を明記したもの)を同封してください。
提出期限
令和6年7月31日(消印有効)
提出方法
郵送により提出
提出先
〒596-0076
大阪府岸和田市野田町三丁目13-2 泉南府民センタービル4F
広域事業者指導課 障害事業者担当あて
※封筒の表に朱書きで「令和5年度 障害福祉サービス等処遇改善加算実績報告書在中」と記入してください。