令和2年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について(介護事業者担当)
1.介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について
令和2年度に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定する事業所は、令和2年度の計画書の提出が必要です。
地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業における現行相当サービスについては、事業所が所在する市町村以外の指定も受けている場合、当該市町村ごとに届出が必要です。
提出書類
届出様式一式
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(令和2年度) [Excelファイル/242KB]
※従来からの「介護職員処遇改善計画書」と「介護職員等特定処遇改善計画書」の様式が統合されました。
※届出様式一式ファイルのうち、別紙様式2-1、2-2、2-3を提出してください。
※控えが必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
※以下の記入例、Q&Aも参考にしてください。
【記入例】介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 [Excelファイル/261KB]
【Q&A】介護保険最新情報vol.799 [PDFファイル/955KB]
提出方法
郵送 ※封筒に「介護職員処遇改善加算届在中」と朱書きしてください。
【送付先】
〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13番2号 大阪府泉南府民センター4階
広域事業者指導課 介護事業者担当あて
提出期限
令和2年4月15日 水曜日 (消印有効)
※障害福祉サービスにおける福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出については、提出方法や期限、様式等が介護保険サービスとは異なります。詳しくは、福祉・介護職員処遇改善(特別)加算に関するページ(障害事業者担当) にてご確認ください。
2.年度途中から介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定を行う場合
既存の事業所で年度途中から介護職員処遇改善加算の算定を行う場合は、予約のうえ来庁にて届出を行ってください。
加算の届出は、算定を開始する月の前々月の末日までに受理される必要があります。
新規に事業を開始する事業所は、指定申請時に処遇改善加算の届出書を提出することで、指定日から算定が可能になります。
提出書類
(1)処遇改善加算届出書類
詳しくは、「1.介護職員処遇改善加算届出書及び介護職員等特定処遇改善加算の提出について」をご覧ください。
(2)居宅サービス等の変更届出書
様式第5号(居宅サービス、介護予防サービス用) [Wordファイル/30KB]
様式第4号(地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス用) [Wordファイル/23KB]
様式第3号(介護予防・日常生活支援総合事業における現行相当サービス用) [Wordファイル/21KB]
(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(該当サービスに係るもの)
提出方法
予約来庁
提出期限
算定を開始する月の前々月の末日
3.特別な事情に係る届出書について
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。
年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合に次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際は、特別事情届出書を提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻していただく必要があります。
別紙様式4(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/27KB]
提出方法
予約来庁
4.介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方及び留意事項について
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方
介護保険最新情報vol.836(新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)) [PDFファイル/280KB]
介護保険最新情報vol.813(新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)) [PDFファイル/223KB]
介護保険最新情報vol.779(2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)) [PDFファイル/955KB]
介護保険最新情報vol.775(介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について) [PDFファイル/983KB]
介護保険最新情報Vol.758 (令和2年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」算定のための処遇改善計画書様式例の提示及び提出期限について)[PDFファイル/107KB]
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(リーフレット) [PDFファイル/261KB]
介護保険最新情報Vol.583(平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(「平成29年3月16日)の送付について」) [PDFファイル/164KB]
介護保険最新情報Vol.580(平成29年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について) [PDFファイル/574KB]
介護サービス関係Q&A(厚生労働省)処遇改善加算関係抜粋 [PDFファイル/273KB]
留意事項
1.加算の取り消し及び事業所の指定取り消しについて
加算を算定する介護サービス事業者等が、次の事由に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還を求め、加算の算定を取り消します。また悪質であると認定されると事業所の指定を取り消します。
(1)加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等といった算定要件を満たさない場合
(2)虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
2.賃金改善実施期間について
賃金改善実施期間とは、加算の収入を充当して実際に、介護職員の賃金改善を行う(賃金を支払う)期間のことであり、原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合は、その算定を受けた月)から翌年の3月までの最長12ヶ月間となります。賃金改善実施期間は、以下の条件をすべて満たす期間で設定します。
(1) 賃金改善実施期間の長さは、加算の算定月数と同じ月数であり、連続する期間であること。
(2) 賃金改善実施期間の最初の月は、最初のサービス提供月以降の月であること。
(3) 賃金改善実施期間の最後の月は、最終の加算の支払のあった月の翌月以前の月であること。
3.加算の総額(収入)と賃金改善所要額(支出)について
介護職員処遇改善加算は、介護職員処遇改善計画書に記載した賃金改善実施期間内において介護職員の賃金改善に要する額(賃金改善所要額)が、加算の総額を上回ることが、算定要件となっています。
そのため、事業者は、毎月の介護報酬(加算)の請求の際には、当該加算による収入を把握し、計画書に定めた賃金改善実施期間内に介護職員に対する賃金改善を行い、必ず賃金改善所要額が加算の総額を上回るように注意してください。
(注)当該加算が算定できる要件は、賃金改善所要額が加算の総額を上回ることであり、従前の介護職員処遇改善交付金と違い剰余金を返還することはできませんので、賃金改善実施期間内にすべてを支給するようにしてください。