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平成31年度から新たに福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出をする場合(障害事業者担当)

届出方法

来庁にて受付します。事前に電話にて来庁日を予約してください。前々月末日までの届出が必要です。

届出に必要な書類(事業所ごとに届出する場合)

※就業規則、給与規程を提出する場合は、キャリアパス要件1及び3に関連する箇所をマーカー箋で明示してください。

届出に必要な書類(複数事業所を一括して届出する場合)

※就業規則、給与規程を提出する場合はキャリアパス要件1及び3に関連する箇所をマーカー箋で明示してください。

変更届

福祉・介護職員処遇改善(特別)加算変更届 [Wordファイル/51KB]

 →下記の変更があった場合はこの変更届で届出を行ってください。必要に応じて書類を添付してください。前月15日までの提出が必要です。

  • 新規指定・廃止等による事業所の増減があった時
  • 会社法による吸収合併、新設合併などによる計画書作成単位の変更
  • 就業規則、給与規程の改正
  • キャリアパス要件等に関する適合状況の変更

加算4及び加算5の廃止について

 加算4及び加算5については、要件の一部を満たさない事業者に対し、減算された単位数での加算の取得を認める区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、一定の経過措置期間を設け、廃止することとなっております。

 現在、加算4及び加算5の取得を検討している事業者におかれましては、より上位の区分の取得をご検討いただきますよう、よろしくお願いいたします。