令和6年度も引き続き福祉・介護職員等処遇改善加算等の届出をする場合(障害事業者担当)
- 【令和6年度通知】福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/198KB]
- 【別紙1】 [PDFファイル/168KB] 【別紙様式2~別紙様式7】 [PDFファイル/2.01MB]
- 【概要】処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後及び令和6年6月~) [PDFファイル/397KB]
- 【リーフレット】福祉・介護職員等処遇改善加算等について [PDFファイル/504KB]
- 処遇改善加算の一本化 移行先検討・補助シート [Excelファイル/80KB]
- 令和6年度の「福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善、介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について [PDFファイル/78KB]
- (参考)【令和5年度通知】福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/1.31MB]
届出方法
郵送にて受付します。令和6年4月15日(消印有効)までに郵送してください。
※持参される場合は、令和6年4月15日月曜日17時30分までに持参してください。
※なお、前年度より算定している場合でも、期限までに提出がない場合は算定不可となります。
届出に必要な書類
- 加算届連絡票 [Excelファイル/36KB]
- (令和6年6月以降用)介護給付費(訓練等給付費)の算定に係る体制等状況一覧表(各サービスごとに作成) [Excelファイル/3.84MB]
- 福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(以下のいずれかの様式をご提出ください。)
【通常の場合】
別紙様式2 [Excelファイル/989KB] 【記入例】 [Excelファイル/995KB]
【法人内の事業所が10以下の場合のみ】
別紙様式6 [Excelファイル/777KB] 【記入例】 [Excelファイル/824KB]
【令和6年度に新規で取得かつ新加算3・4の場合のみ】
別紙様式7 [Excelファイル/175KB] 【記入例】 [Excelファイル/176KB] - 切手を貼付した返信用封筒
- 別紙様式5 [Excelファイル/25KB] ※特別な事情により賃金改善が困難な場合のみ提出
なお、令和6年4月又は5月に特定処遇改善加算又はベースアップ加算を新たに算定する場合及び前年度から加算区分を変更する場合は、それらについてのみ、以下の書類も追加で作成し、提出してください。
※根拠資料(就業規則、給与規定、労働保険に加入していることが確認できる書類等)の提出は原則不要となりました。
※加算届連絡票の返信を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください(介護事業者担当と同一の封筒で届出が送付された場合、返信用封筒が一通しかなければ介護事業所担当に宛てたものとみなします)。
計画書の作成等については、「令和6年度通知等」を事前に必ずご確認していただきますよう、お願いいたします。
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届出内容に変更が生じた場合
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→下記の変更があった場合はこの届出書で届出を行ってください。必要に応じて書類を添付してください。前月15日までの提出が必要です。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位が変更となる場合
(2)障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
(3)キャリアパス要件に関する適合状況に変更(加算区分に変更が生じる場合に限る)があった場合【現行処遇のみ】
(4)配置等要件に関する適合状況に変更あり、加算区分に変更が生じる場合【特定処遇のみ】
(5)就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る)した場合
(6)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(現行処遇3を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る)があった場合
※(5)及び(6)に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、(5)及び(6)に定める事項を記載した変更に係る届出書をあわせて届け出てください。
令和6年6月からの主な変更点
処遇改善に係る加算が一本化されました。また、加算率の引上げが行われました。
令和4年10月からの主な変更点
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算が新設されました。
令和4年度からの主な変更点
処遇改善加算の区分4及び5、処遇改善特別加算については、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において廃止となりました。ただし、令和3年3月31日時点ですでに当該加算を算定している障害福祉サービス事業所等について、1年間は算定可能とする経過措置が設けられていましたが、当該経過措置が令和4年3月31日で終了となりました。 現行処遇改善加算の対象となる職種について、就労継続支援A型の「賃金向上達成指導員」、就労継続支援B型の「目標工賃達成指導員」、児童発達支援及び放課後等デイサービスの「指導員等」についても、対象に含めて差し支えないことが明記されました。