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平成30年度介護職員処遇改善加算の届出について(介護事業者担当)

印刷用ページを表示する2018年5月21日掲載

1.介護職員処遇改善加算の届出について

  介護職員処遇改善加算は、算定を受ける年度ごとに届出を提出していただく必要があります。

  平成30年度に介護職員処遇改善加算の算定を行う事業所は、平成30年2月28日水曜日までに届出を行ってください。

 地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業における現行相当サービスについては、事業所が所在する市町村以外の指定も受けている場合、当該市町村ごとに届出が必要です。

提出書類

 (1) 介護職員処遇改善加算届出書及び別表

  別紙様式1 [Wordファイル/60KB]

(2)介護職員処遇改善計画書

  別紙様式2 [Wordファイル/47KB]

  (注)計画書欄外の※で「4が3以上又は6が5以上でなければならないこと」と記載していますが、見込額は4が3又は6が5を上回るように算出してください。

  別紙様式2(添付書類1)指定権者内事業所一覧 [Wordファイル/34KB]

  (注)添付書類1は法人単位等、府内の複数の事業所の計画書を一括して作成する場合に添付してください。

  別紙様式2(添付書類2)届出対象都道府県内一覧表 [Wordファイル/33KB]

  別紙様式2(添付書類3)都道府県状況一覧表 [Wordファイル/33KB]

  (注)添付書類2及び3は他の都道府県に所在する複数の事業所等もまとめて計画書を作成する場合に添付してください。

(3)誓約書 [Wordファイル/44KB]

(4)介護職員処遇改善加算届連絡票 [Wordファイル/71KB]

(5)返信用定型封筒(返送先住所宛名を明記し、82円切手を貼付)

(6)添付書類

  1.就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、キャリアパス要件1及び3の適合状況を確認できる規程を就業規則とは別に作成している場合は、それらの規程を含む。)

  常時10人以上従業員を雇用する事業所は就業規則が必要。常時10人未満の事業所で就業規則が無い場合は、「労働条件通知書」の写しを添付してください。

  2.労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書(事業主控)等)

 (注)キャリアパス要件に該当する箇所については、マーカーや付箋等で明示してください。

  (注)添付書類について、前年度に加算を取得し、引き続きそれに相当する区分の加算を取得しようとする場合であって、既に提出したものと内容に変更がない場合は提出不要です。

提出方法

  郵送  ※封筒に「介護職員処遇改善加算届在中」と朱書きしてください。

  【送付先】

  〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13番2号 大阪府泉南府民センター4階

   広域事業者指導課 介護事業者担当あて

 提出期限

  平成30年2月28日 水曜日 (必着) 

平成30年4月から加算区分を変更する事業所について

 4月から区分を変更する事業所について、当初、区分変更にかかる居宅サービス等の変更届の徴収を予定しておりましたが、別途提出された処遇改善加算届出書をもって、区分を変更したものとして取り扱うこととしましたので、変更届の提出は不要です。

 なお、年度途中で加算区分を変更する場合は、処遇改善加算変更届とともに、居宅サービス等の変更届の提出が必要となります。詳しくは、「3.届出内容に変更が生じた場合」をご覧ください。

平成30年度から加算の算定を止める事業所について

 平成30年4月から加算の算定を止める事業所について、当初、加算取り下げにかかる居宅サービス等の変更届の徴収を予定しておりましたが、処遇改善加算届出書の提出がないことをもって、加算を取り下げたものとして取り扱うこととしましたので、変更届の提出は不要です。 

 なお、年度途中から算定を行う場合は、算定を開始する月の前々月の末日までに処遇改善加算届出書類とともに、居宅サービス等の変更届の提出が必要となります。詳しくは、「2.年度途中から介護職員処遇改善加算の算定を行う場合」をご覧ください。

 2.年度途中から介護職員処遇改善加算の算定を行う場合

 既存の事業所で年度途中から介護職員処遇改善加算の算定を行う場合は、予約のうえ来庁にて届出を行ってください。

 加算の届出は、算定を開始する月の前々月の末日までに受理される必要があります。

 新規に事業を開始する事業所は、指定申請時に処遇改善加算の届出書を提出することで、指定日から算定が可能になります。

提出書類

(1)処遇改善加算届出書類

  詳しくは、「1.介護職員処遇改善加算届出書の提出について」をご覧ください。

(2)居宅サービス等の変更届出書

   様式第5号(居宅サービス、介護予防サービス用) [Wordファイル/56KB]

   様式第4号(地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス用) [Wordファイル/46KB]

   様式第3号(介護予防・日常生活支援総合事業における現行相当サービス用) [Wordファイル/21KB]

(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(該当サービスに係るもの) 

提出方法

  予約来庁 

提出期限

  算定を開始する月の前々月の末日

3.届出内容に変更が生じた場合

  届出内容に以下の変更が生じた場合は、速やかに介護職員処遇改善加算変更届を提出してください。

1.会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合

2.複数の事業所を一括して計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、対象事業所に増減があった場合

3.就業規則や給与規定を変更した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)

4.加算区分を変更する場合

提出書類及び提出方法

変更事項

提出書類

提出方法

上記1

介護職員処遇改善加算変更届 [Wordファイル/48KB]

郵送

(宛先)

〒596-0076大阪府岸和田市野田町三丁目13番2号

大阪府泉南府民センター4階

広域事業者指導課介護事業者担当

上記2

介護職員処遇改善加算変更届 [Wordファイル/48KB]

別紙様式2(添付書類1)指定権者内事業所一覧表 [Wordファイル/34KB]

誓約書(事業所を追加する場合のみ) [Wordファイル/44KB]

上記3

介護職員処遇改善加算変更届 [Wordファイル/48KB]

・変更後の就業規則等

上記4

介護職員処遇改善加算変更届 [Wordファイル/48KB]

別紙様式2 [Excelファイル/61KB] [Wordファイル/47KB]

・居宅サービス等の変更届出書

 様式第5号(居宅サービス用) [Wordファイル/56KB]

 様式第4号(地域密着型サービス用) [Wordファイル/46KB]

 様式第3号(現行相当サービス用) [Wordファイル/21KB]

・介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表(該当サービスに係るもの)

予約来庁

・区分を上げる場合は、変更月の前月15日までに提出してください。

・キャリアパス要件1又は3が新たに該当となる場合は、当該要件を満たすことが確認できる書類を添付してください。

・区分を下げる場合は、要件を満たさなくなった月から変更後の区分を算定し、速やかに届出を行ってください。

 4.特別な事情に係る届出書について

 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。

年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合に次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際は、特別事情届出書を提出する必要があります。

 また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻していただく必要があります。

  (別紙様式4)特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/32KB]

 提出方法

   予約来庁

5.介護職員処遇改善加算に関する基本的な考え方について 

介護職員処遇改善加算に関する基本的な考え方

 介護保険最新情報Vol.583(平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(「平成29年3月16日)の送付について」) [PDFファイル/164KB]

 介護保険最新情報Vol.582(介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について) [PDFファイル/3.43MB]

 介護保険最新情報Vol.580(平成29年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について) [PDFファイル/574KB]

 介護保険最新情報Vol.542(「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について) [PDFファイル/855KB]

 介護サービス関係Q&A(厚生労働省)処遇改善加算関係抜粋 [PDFファイル/273KB]

留意事項

1.加算の取り消し及び事業所の指定取り消しについて

 加算を算定する介護サービス事業者等が、次の事由に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還を求め、加算の算定を取り消します。また悪質であると認定されると事業所の指定を取り消します。

  (1)加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等といった算定要件を満たさない場合

  (2)虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合

2.賃金改善実施期間について

 賃金改善実施期間とは、加算の収入を充当して実際に、介護職員の賃金改善を行う(賃金を支払う)期間のことであり、原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合は、その算定を受けた月)から翌年の3月までの最長12ヶ月間となります。賃金改善実施期間は、以下の条件をすべて満たす期間で設定します。

  (1) 賃金改善実施期間の長さは、加算の算定月数と同じ月数であり、連続する期間であること。

  (2) 賃金改善実施期間の最初の月は、最初のサービス提供月以降の月であること。

  (3) 賃金改善実施期間の最後の月は、最終の加算の支払のあった月の翌月以前の月であること。

3.加算の総額(収入)と賃金改善所要額(支出)について

 介護職員処遇改善加算は、介護職員処遇改善計画書に記載した賃金改善実施期間内において介護職員の賃金改善に要する額(賃金改善所要額)が、加算の総額を上回ることが、算定要件となっています。

そのため、事業者は、毎月の介護報酬(加算)の請求の際には、当該加算による収入を把握し、計画書に定めた賃金改善実施期間内に介護職員に対する賃金改善を行い、必ず賃金改善所要額が加算の総額を上回るように注意してください。

(注)当該加算が算定できる要件は、賃金改善所要額が加算の総額を上回ることであり、従前の介護職員処遇改善交付金と違い剰余金を返還することはできませんので、賃金改善実施期間内にすべてを支給するようにしてください。

4.賃金改善の方法について

 賃金改善をどのように行うかは、法人の判断に委ねられています。

 全ての介護職員について賃金改善を行わなければならないわけではありませんが、賃金改善の方法等について、全ての介護職員に予め周知しておく必要があります。

 また、介護職員が派遣労働者の場合であっても賃金改善の対象とすることは可能です。賃金改善の方法等について派遣元と相談した上で、介護職員処遇改善計画書や介護職員処遇改善実績報告書について、対象とする派遣労働者を含めて作成してください。

 (1)賃金改善を行うことができるもの

   基本給(ベースアップ、定期昇給)、手当、賞与(一時金)

   ※賃金改善に伴う法定福利費の事業者主負担の増加分を含むことができます。

 (2)賃金改善を行うことができないもの

   福利厚生費、退職手当、交通費、研修参加にかかる費用、資格取得にかかる費用、物品購入費 等

5.賃金改善の対象者について

 指定基準上の訪問介護員、介護職員、小規模多機能型居宅介護の従事者(看護師、准看護師として配置される者を除く。)、認知症対応型共同生活介護の介護従事者又は看護小規模多機能型居宅介護の従業者(保健師、看護師、准看護師として配置される者を除く。)として勤務した者が対象であり、その他の職種のみに従事した者は対象外です。

 上記介護職員以外の職種のみに従事する者であっても、事業所において基準上必要な人員を確保し、かつ業務に支障のない範囲で、やむを得ず介護職員の業務に従事した場合は、当該業務の勤務実績を記録している場合に限り対象となります。

 また、法人の役員であっても、介護職員の業務に従事し、当該勤務実績を記録している場合は対象となります。ただし、役員報酬ではなく、給与として支払われている必要があります。

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