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平成28年度も引き続き加算の算定を申請する場合(障害事業者担当)

届出に必要な書類(事業所ごとに届出する場合)

※就業規則、給与規程、労働保険関係書類については、前年度から変更がない場合は、提出は不要です。

届出に必要な書類(複数事業所を一括して届出する場合)

※就業規則、給与規程、労働保険関係書類については、前年度から変更がない場合は、提出は不要です。