通所介護事業所・通所リハビリテーション事業所の算定区分(規模)の確認について(介護事業者担当)
算定区分の確認について
通所介護事業者及び通所リハビリテーション事業者は、4月以降も引き続き事業を実施する場合に前年度(4月から2月)の実績に基づき、この年度の事業所規模の区分の確認を行う必要があります。
対象となる事業所
令和6年4月1日以降も引き続き事業を実施する事業所
※通所リハビリテーションについては、令和6年6月報酬改定により規模区分が改定されるため、改めて手続きが必要です。届出方法については、改めてお知らせいたします。
確認方法
通所介護(通所リハビリテーション)における事業所規模による算定区分は前年度1月あたりの平均利用者延人数により決定します。(ただし、前年度実績が6月未満の事業所は、定員の90%に予定される1月あたりの営業日数を乗じて得た数により区分を決定します。)
令和6年度の事業所規模の算定区分の算出は、令和5年4月1日から令和6年2月29日の1月あたりの平均利用延人員数により決定することになり、算出には「通所介護算定区分確認表」・「通所リハビリテーション算定区分確認表」により事業所規模を確認し、現在届けている事業所規模の見直しを行ってください。
算定区分確認表
1.通所介護算定区分確認表(令和6年4月版) [Excelファイル/42KB]
2.通所リハビリテーション算定区分確認表(令和6年4月版) [Excelファイル/41KB]
提出方法
見直しを行った結果、算定規模区分が変更となる場合は、算定区分確認表に加えて下記の書類も併せて、令和6年3月15日(消印有効)までに提出してください。
1.変更届出書(様式第5号) [Wordファイル/57KB]
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(通所介護) [Excelファイル/25KB]
3.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(通所リハビリテーション) [Excelファイル/225KB]
4.返送用封筒(返送に必要な金額の切手を貼り、事業所の郵便番号・住所・事業所名等宛先を記載したもの)
※算定規模区分の変更がない場合は、提出不要です。。
留意事項
1.特別な場合(4月1日に25%以上の利用定員の変更を行い、当該年度の途中に再度25%以上の利用定員変更を行う等)を除き、年度途中で利用定員を変更しても、規模別算定区分は変更になりません。
2.介護老人保健施設の許可によるみなし通所リハビリテーション事業者等については、手続き方法・様式等が異なります。詳しくは「大阪府福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ」へお問い合わせください。
3.通所介護と介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)を一体的に行う場合は、事業所規模の区分を決定する際の利用定員には、通所型サービスAの利用定員は含めません。通所介護と介護予防・日常生活支援総合事業の通所介護相当サービスを一体的に行う場合は、事業所規模の区分を決定する際の利用定員に、通所介護相当サービスの利用定員を含めて計算します。