通所介護事業所・通所リハビリテーション事業所の算定区分(規模)の確認について(介護事業者担当)
算定区分の確認について
通所介護事業者及び通所リハビリテーション事業者は、4月以降も引き続き事業を実施する場合に前年度(4月から2月)の実績に基づき、この年度の事業所規模の区分の確認を行う必要があります。
対象となる事業所
令和5年4月1日以降も引き続き事業を実施する事業所
確認方法
通所介護(通所リハビリテーション)における事業所規模による算定区分は前年度1月あたりの平均利用者延人数により決定します。(ただし、前年度実績が6月未満の事業所は、定員の90%に予定される1月あたりの営業日数を乗じて得た数により区分を決定します。)
令和5年度の事業所規模の算定区分の算出は、令和4年4月1日から令和5年2月28日の1月あたりの平均利用延人員数により決定することになり、算出には「通所介護算定区分確認表」・「通所リハビリテーション算定区分確認表」により事業所規模を確認し、現在届けている事業所規模の見直しを行ってください。
算定区分確認表
1.通所介護算定区分確認表(令和5年4月版) [Excelファイル/42KB]
2.通所リハビリテーション算定区分確認表(令和5年4月版) [Excelファイル/38KB]
提出方法
変更届出書(様式第5号)及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表と同時に、令和5年3月15日(消印有効)までに提出してください。
1.変更届出書(様式第5号) [Wordファイル/56KB]
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(通所介護) [Excelファイル/25KB]
3.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(通所リハビリテーション) [Excelファイル/225KB]
*算定規模の変更がない場合は算定区分確認表の提出は必要ありません。
留意事項
1.特別な場合(4月1日に25%以上の利用定員の変更を行い、当該年度の途中に再度25%以上の利用定員変更を行う等)を除き、年度途中で利用定員を変更しても、規模別算定区分は変更になりません。
2.介護老人保健施設の許可によるみなし通所リハビリテーション事業者等については、手続き方法・様式等が異なります。詳しくは「大阪府福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ」へお問い合わせください。
3.通所介護と介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)を一体的に行う場合は、事業所規模の区分を決定する際の利用定員には、通所型サービスAの利用定員は含めません。通所介護と介護予防・日常生活支援総合事業の通所介護相当サービスを一体的に行う場合は、事業所規模の区分を決定する際の利用定員に、通所介護相当サービスの利用定員を含めて計算します。